PCB調査

変圧器・コンデンサー等の場合の調査

【高濃度PCBかどうかの判定】
 昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油に高濃度PCBが使用されたものがあります。銘板に書かれている品番・製造番号等をメーカー又は(一社)日本電機工業会へ問い合わせることによりPCBの有無を確認できます。

【低濃度PCBかどうかの判定方法】
 国内メーカーが平成2年(1990年)頃までに製造した電機機器には、PCB汚染の可能性があります。
 絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。
 一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
 したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別します。
(引用:環境省パンフレット)

   


安定器の場合の調査

 昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。
 なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
 PCBを含有する安定器は、安定器に貼付された銘板に記載されているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報をメーカー又は(一社)日本照明工業会に問い合わせることによりPCBの有無が確認できます。
(引用:環境省パンフレット)

       

 

汚染物の場合の調査

 PCBが付着したり、染み込んだりしている汚染物等は含まれているPCBの濃度を決められた方法で実際に測定することでPCB廃棄物であるかどうかを判断します。測定の結果、PCBが検出されれば、特別管理産業廃棄物としてのPCB廃棄物となります。また、PCB濃度が0.5%を超える場合は、高濃度PCB廃棄物として分類されます。
(引用:環境省パンフレット)