アスベスト調査

アスベスト調査が法令で義務付けられています

■労働安全衛生法、石綿障害予防規則: 事業者は、建築物等の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、石綿の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければなりません。調査の結果、石綿の使用の有無が明らかにならなかったときは、分析調査し、その結果を記録しておかなければなりません。ただし、石綿等が吹付けられていないことが明らかで、石綿が使用されているとみなして対策を講ずる場合、分析調査の必要はありません。

■建築基準法:アスベストによる健康被害を防止するため、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウ-ル等飛散のおそれのあるものの使用等を規制しています。
①増改築時における除去等を義務付け
②アスベストの飛散のおそれのある場合に勧告、命令等を実施
③報告聴取・立入検査を実施
④定期報告制度による閲覧の実施

■大気汚染防止法:石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料)が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業を行う際には、事前に都道府県等に届出を行い、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられます。
特定建築材料とは、石綿が質量の0.1%を超えて含まれる吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材です。

 

なお、これらに該当しない、いわゆる石綿含有成形板等については、特定建築材料とはなっていませんが、解体等の際、機械による破砕等を行うと石綿が飛散するおそれがあるので、材料を薬液等で湿潤化して手ばらしによる取り外しを行うなど、飛散防止に十分留意することが必要です。

 

解体・改修工事時の事前調査

【当社事前調査の特徴】

●「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の制定について(発0509第10号)」及び「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[1.02版]」に示される方法に準じて事前調査を行います。

●建築物石綿含有建材調査者講習修了者(一般財団法人日本環境衛生センタ-)、アスベスト診断士(JATI協会)が技術管理を行います。

●特にご指示がなければ調査は次のとおり行います。書面調査は提供された設計図書の特記仕様書・仕上表の精査とします。現地調査は、書面調査でリスト化された石綿含有が疑われる建材について、代表する部屋の部位の視認(全ての部屋の視認は行いません)とします。

当社事前調査には免責事項があります。発注前に免責の内容についてご確認をお願いします。また、当社調査は、解体・改修工事の基礎資料となり、かつ行政提出用の書類とはできますが、解体・改修工事の費用算出について責任を負うものではありません。

 

 

建築物石綿含有建材調査