大阪府1・4・1石綿濃度測定

大阪府1・4・1石綿濃度測定(大阪府条例に基づく測定)

大阪府下で重量比0.1%を超える石綿を含有する吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材の合計使用面積が50㎡以上である作業を伴う工事を行う場合は、石綿濃度の測定・記録が必要となります。

(1)石綿濃度の測定実施者

 受注者又は実施施工者が石綿濃度の測定実施者です。

 

(2)石綿濃度の測定方法

ろ紙(有効ろ過面積の直径35mm)上に捕集(4時間×10ℓ/分)し、位相差顕微鏡により係数する方法(平成23年」3月31日大阪府公告24号の2「石綿濃度の測定方法」)

 

(3)石綿濃度の測定回数及び場所

 

(4)石綿濃度の測定の記録・保存

測定の年月日及び時刻、測定時の天候、測定者、測定場所、石綿排出作業の実施状況について記録し、3年間保存する必要があります。