粉じん

作業環境測定が必要な作業場

粉じん発生作業場の中でも、土、石、岩石、金属、鉱物又は炭素を著しく発生する発生源(下表に示す、特定粉じん発生源)がある作業場については、6月以内ごとに空気中の粉じん濃度を測定する必要があります。

1. 坑内の鉱物等を動力により掘削する箇所
2. 鉱物等を動力(手持式動力工具によるものを除く)により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所
3. 鉱物等をずり積機等車両系建設機械により積み込み、又は積み卸す箇所 
4. 鉱物等をコンベヤー(ポータブルコンベヤーを除く。以下この号において同じ。)へ積み込み、又はコンベヤーから積み卸す箇所(前号に掲げる箇所を除く) 
5. 屋内の、岩石又は鉱物を動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により裁断し、彫り、又は仕上げする箇所 
6. 屋内の研磨剤の吹きつけにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所 
7. 屋内の研磨剤を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所 
8. 屋内の、鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所 
9. 屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所
10. 屋内の、粉状の鉱石、炭素原料又はこれらを含むものを混合し、混入し、又は散布する箇所
11. 屋内の、原料を混合する箇所
12. 耐火レンガ又はタイルを製造する工程において、屋内の、原料(湿潤なものを除く。)を動力により成形する箇所 
13. 屋内の、半製品又は製品を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により仕上げる箇所 
14. 屋内の、型ばらし装置を用いて砂型をこわし、若しくは砂落としし、又は動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生し、砂を混錬し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所 
15. 屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所 

 

 

 

測定結果の記録

作業環境測定結果を行ったときは、下記事項について記録し、7年間保存しなければなりません。

①測定日時、②測定方法、③測定箇所、④測定条件、⑤測定を実施した者の氏名、⑥測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要。

さらに、測定結果の評価として、1)評価日時、2)評価箇所、3)評価結果、4)評価を実施したものの氏名。

 

 

評価結果に基づく措置

A:第3管理区分に区分された場合

1. 施設、設備、作業工程又は作業方法の点検。
2. 点検結果に基づき、施設又は設備の設置又は、整備、作業工程又は作業方法の改善等、作業環境を改善し、第1管理区分又は第2管理区分とするための必要な措置。
3. 改善措置の効果を確認するための測定及び評価の実施。
4. 有効な呼吸保護具の使用、健康診断の実施等労働者の健康の保持を図るために必要な措置。

 

B:第2管理区分に区分された場合

 前記1、2の措置を講ずるよう努めなければなりません。

 

粉じん|【株式会社エルエフ関西】未来を創る分析工場