作業環境測定

個人サンプリング法

従来の「場所」の測定(A測定・B測定)による評価とは異なり、作業者が発生源とともに移動する場合や気中の変動が大きい場合でも適切な評価が可能な、個人サンプリング法によるC測定(労働者の身体に試料採取機器等を装着)とD測定(C測定を補完)が令和3年4月1日より作業環境測定の一項目として追加適用されるようになりました。



個人サンプリング法による作業環境測定の対象となる測定

個人サンプリング法を採用することが可能な測定は以下の二種類です。
① 下記【有機溶剤】又は【特別有機溶剤】に係る測定のうち、塗装作業等有機溶剤等の発散源の場所が一定しない作業が行われる単位作業場所で行われる測定



② 特定化学物質のうち管理濃度が低いもの(【低管理濃度特定化学物質】)及び鉛(鉛及びその化合物)に係る測定



個人サンプリング法の実施者

個人サンプリング法について登録を受けている作業環境測定士が実施します。



C測定の実施方法

C測定は下記内容で実施する。
① 試料採取機器 : 労働者の身体に装着する試料採取機器等



② 測定人数 : 5人以上(5人を下回る場合は、作業時間を分割等)

③ 測定時間 : 単位作業場所において作業に従事する全時間。但し濃度が均一な場合は2時間を下回らない範囲で。単位作業場所外は含まない。

④ 定量下限値 : 管理濃度の1/10を上回らない測定時間。

 

D測定の実施方法

① 測定場所 : 発生源に近接する場所。

② 測定時間 : 濃度が最も高くなると思われる時間(連続した15分間)。