建設住宅性能評価(品確法)に係る測定

建設住宅性能評価(品確法)に係る測定

住宅の品質の確保に関する法律(平成11年法律第81号)、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に基づき測定を行います。

 

・測定物質

①必須:ホルムアルデヒド

②任意:トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、アセトアルデヒド

 

・測定場所

日照が多いことその他の理由から、測定物質の濃度が相対的に高いと見込まれる居室において測定します。居室の中央付近の床から概ね1.2~1.5mまでの高さで採取します。

 

・測定準備

評価対象住戸の全ての窓及び扉(造付け家具、押入れその他これらに類するものの扉を含む)を30分間解放し、当該住宅の窓及び扉(屋外に面するものに限る)を5時間以上閉鎖した後、その状態で測定します。この場合において、評価対象住戸への出入りは最小限にとどめます。また、連続的な運転が確保できる全般換気のため設備を稼働させ、かつ、当該換気設備に係る旧排気口を解放することができます。

 

・採取時間

採取時間が24時間未満である場合にあっては、採取時間の中央の時刻が午前2時から午前3時までの間となるように採取を行います。

 

・捕集条件等

採取は30分間以上継続して、同時に又は連続して行います。

 

・測定方法

【吸引法】ホルムアルデヒドはDNPH誘導体化による固相吸着-溶媒抽出法及び高速液体クロマトグラフ法により測定します。トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンにあっては固相吸着-溶媒抽出法及びガスクロマトグラフ-質量分析法により測定します。