環境関係届出書類支援

瀬戸内海環境保全特別措置法について

瀬戸内海は,古くから風光明媚な景勝地であり,豊かな漁場でもあるという恵まれた自然環境にありました。しかし,経済の高度成長に伴い,瀬戸内海周辺に産業や人口が集中したため、水質汚濁が急激に悪化しました。このため,瀬戸内海の水質の保全対策を行う必要から、瀬戸内海環境保全特別措置法が制定されました。

 

申請が必要な事業場

瀬戸内法では「特定施設」を設置する工場又は事業場のうち,日間最大排水量が50立方メートルを超える事業場を対象としています。(日間最大排水量が50立方メートル未満の場合は水質汚濁防止法に基づく届出が必要です。)
瀬戸内法対象の事業場が,特定施設の設置や構造変更を行う際には申請を行う必要があります。

 

 

特定施設について

瀬戸内法で設置の許可が必要となる特定施設は次の2点です。

1.水質汚濁防止法に基づく特定施設
2.ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質基準対象施設

なお、「みなし指定地域特定施設」は瀬戸内法の許可対象施設ではありません。

 

事前評価

瀬戸内法に基づく許可申請を行う場合,一部を除き,周辺公共用水域へ及ぼす影響を事前に評価した書面(事前評価書)の添付が必要となります。
特に汚濁負荷量が増加する場合は,事前評価書を関係府県市へ送付し,意見照会を行います。

事前評価の要・不要の判断

事前評価の要・不要の判断は以下のとおりです。

 

※1事前評価を要しない場合

次の①②③いずれかに該当する場合は、事前評価は不要です。

 

 

※2汚濁負荷量の増加の判断

「汚濁負荷量」は、工場・事業場の各排水口における最大排水量×通常濃度の合計及び通常排水量×通常濃度の合計の数値。なお、項目(COD、SS等)のうち1つでも汚濁負荷量が増加する場合は、水質調査、予測が必要となります。

 

 

事前評価書の記載事項

事前評価に関する記載内容は以下のとおりです。

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