アスベストとは

石綿とは

石綿とは、自然界に存在するケイ酸塩鉱物のうち繊維状を呈している物質の一部の総称です。
2006(平成18)年8月11日の厚生労働省労働基準局長通達(基発第0811002号)では、石綿を「繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライト」(以下「クリソタイル等」)と定義しています。我が国では、これら6種類の鉱物の総称として石綿(アスベスト)と呼んでいます。

 

 

 

労働安全衛生法に係る届出の対象となる作業

下記作業については、事前に、現場を管轄する労働基準監督署に届出が必要となります。

大気汚染防止法に係る規制の対象となる作業

 

「大気汚染防止法」に基づき、特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業を行う際には、事前に都道府県等に届出を行い、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられます。

石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料といいます)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が対象となります。

特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)のことです。


大気汚染防止法において、解体等工事の受注者又は自主施工者は、建築物又は工作物の解体等を行うときは、あらかじめ特定建築材料の使用の有無を調査することなどが義務づけられています。
なお、これらに該当しない、いわゆる石綿含有成形板等については、特定建築材料とはなっていませんが、解体等の際、機械による破壊等を行うと石綿が飛散するおそれがあるので、材料を薬液等で湿潤化して手ばらしによる取り外しを行うなど、飛散防止に十分留意することが必要です。

※石綿含有仕上塗材
平成29年5月30日の通知(環水大大発第 1705301号)により、石綿含有仕上塗材については、吹付け工法により施工されたことが明らかな場合には、大気汚染防止法施行令第3条の3第1号の「吹付け石綿」に該当するものとして取扱う必要があり、このため、これら石綿含有仕上塗材に係る建築物等の解体・改造・補修に際しては、特定粉じん排出等作業の実施の届出、作業基準の遵守等が必要となります。


 

石綿関連疾患

石綿関連疾患は、良性疾患(悪性(がん性)疾患ではないという意味)として石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚が悪性疾患(がん性疾患という意味)として中皮腫、石綿関連肺がんなどがあり、吸入して10~数十年後に発症するとされています。
なお、WHO環境保健クライテリア(EHC53)では、「都市における大気中の石綿濃度は、一般に1本以下~10本/Lでありそれを上回る場合もある。」「一般環境においては、一般住民への石綿曝露による中皮腫及び肺がんのリスクは、検出できないほど低い。すなわち、実質的には、石綿のリスクはない」とされています。