地下水モニタリング調査
地下水モニタリング調査
(1)目的
地下水の摂取等によるリスクのある土地では、対策措置として、又は汚染除去措置の実施前、実施中、実施後等に地下水の水質測定が求められます。特に、要措置区域等の指定の解除では、現に地下水汚染が生じていないことの確認が解除の要件となっています。
(2)観測井設置場所
土壌溶出量基準に適合しない地点のうち、最も土壌溶出量が高い地点や、要措置区域において推定される地下水の流れからみた下流側等の、土壌汚染に起因する地下水汚染を的確に把握できる地点などに観測井を設置します。
(3)観測井の設置深度
下図に示すように、対象地の帯水層の状況に応じて適切に、地下水を観測するスクリ-ン区間を設けます。
(4)観測井の構造
一般的な観測井の構造は下図のとおりです。
(5)採水前のパージ
観測井から採水する場合は、孔内の停滞水を採水しないため十分に観測井中の水を揚水し、本来の地下水に置き換えてから採水します。パ-ジでは、水素イオン濃度、電気伝導率及び水温を測定し水質が安定していることを確認します。
(6)採水
採水器、地上式ポンプ、水中ポンプを用いて、所定の深度から地下水を採水します。
(7)採水
「地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を定める件」(平成15年3月環境省告示第17号)に従って、地下水質の分析を行います。