アスベスト分析調査

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日本作業環境測定協会評価区分Ⅲ・Ⅴ合格認定者が行う作業環境登録機関分析調査の経験豊富な『株式会社エルエフ関西にお任せください。

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アスベストとは

石綿とは、自然界に存在するケイ酸塩鉱物のうち繊維状を呈している物質の一部の総称です。
2006(平成18)年8月11日の厚生労働省労働基準局長通達(基発第0811002号)では、石綿を「繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライト」(以下「クリソタイル等」)と定義しています。我が国では、これら6種類の鉱物の総称として石綿(アスベスト)と呼んでいます。

―石綿の種類と性状一覧―

注)※空気中
出典:「新版建築物等の解体等作業工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」建設労働災害防止協会

【労働安全衛生法に係る届出の対象となる作業】

下記作業については、事前に、現場を管轄する労働基準監督署に届出が必要となります。

計画の届出作業の届出
関係法令
根拠条文
労働安全衛生法第88条第3項
労働安全衛生規則第90、91条
以下:「安衛則」
労働安全衛生法第100条
石綿障害予防規則第5条
以下:「石綿則」
対象区分耐火建築物又は準耐火建築物で
石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業
を行う仕事
左記以外の建築物等で石綿等が吹き付けられている建築物等の解体等の作業
石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材、断熱材が張り付けられた建築物等の解体等の作業
吹き付け石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
「保温材」とは
●石綿保温材・けい酸カルシウム保温材・けいそう土保温材・バーミキュライト保温材
●パーライト保温材

「耐火被覆材」とは
●耐火被覆板
●けい酸カルシウム板第2種

「断熱材」とは
●屋根用折版石綿断熱材
●煙突石綿断熱材

「封じ込め又は囲い込みの作業」とは
吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等により
その粉じんを発散させ、及び労働者が
その粉じんにばく露するおそれがある時に
行う封じ込め又は囲い込みの作業
届出規模建築物等の規模の大小問わず届出が必要、改修工事(小規模なものは除く)を含む。

【大気汚染防止法に係る規制の対象となる作業】

「大気汚染防止法」に基づき、特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業を行う際には、事前に都道府県等に届出を行い、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられます。
石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料といいます)が使用されている建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が対象となります。
特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)のことです。

[特定建築材料とその使用箇所例]

材料の区分建築材料の具体例使用箇所の例(使用目的)
吹付け石綿1 吹き付け石綿
2 石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)
3 石綿含有ひる石吹付け材
4 石綿含有パーライト吹付け材
壁、天井、鉄骨
(防火、耐火、吸音性等の確保)
石綿を含有する断熱材
(吹付け石綿を除く)
1 屋根用折板裏断熱材
2 煙突用断熱材
屋根裏、煙突
(結露防止、断熱)
石綿を含有する保温材
(吹付け石綿を除く)
1 石綿保温材
2 石綿含有けいそう土保温材
3 石綿含有パーライト保温材
4 石綿含有けい酸カルシウム保温材
5 石綿含有ひる石保温材
6 石綿含有水練り保温材
ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト、配管の曲線部(保温)
石綿を含有する
耐火被覆材
(吹付け石綿を除く)
1 石綿含有耐火被覆材
2 石綿含有けい酸カルシウム板第二種
3 石綿含有耐火被覆塗り材
鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター(吹付け石綿の代わりとして耐火性能の確保、化粧目的)

大気汚染防止法において、解体等工事の受注者又は自主施工者は、建築物又は工作物の解体等を行うときは、あらかじめ特定建築材料の使用の有無を調査することなどが義務づけられています。
なお、これらに該当しない、いわゆる石綿含有成形板等については、特定建築材料とはなっていませんが、解体等の際、機械による破壊等を行うと石綿が飛散するおそれがあるので、材料を薬液等で湿潤化して手ばらしによる取り外しを行うなど、飛散防止に十分留意することが必要です。
※石綿含有仕上塗材
平成29年5月30日の通知(環水大大発第 1705301号)により、石綿含有仕上塗材については、吹付け工法により施工されたことが明らかな場合には、大気汚染防止法施行令第3条の3第1号の「吹付け石綿」に該当するものとして取扱う必要があり、このため、これら石綿含有仕上塗材に係る建築物等の解体・改造・補修に際しては、特定粉じん排出等作業の実施の届出、作業基準の遵守等が必要となります。

【石綿関連疾患】

石綿関連疾患は、良性疾患(悪性(がん性)疾患ではないという意味)として石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚が悪性疾患(がん性疾患という意味)として中皮腫、石綿関連肺がんなどがあり、吸入して10~数十年後に発症するとされています。
なお、WHO環境保健クライテリア(EHC53)では、「都市における大気中の石綿濃度は、一般に1本以下~10本/Lでありそれを上回る場合もある。」「一般環境においては、一般住民への石綿曝露による中皮腫及び肺がんのリスクは、検出できないほど低い。すなわち、実質的には、石綿のリスクはない」とされています。

アスベスト調査が法令で義務付けられています

■労働安全衛生法、石綿障害予防規則: 事業者は、建築物等の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、石綿の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければなりません。調査の結果、石綿の使用の有無が明らかにならなかったときは、分析調査し、その結果を記録しておかなければなりません。ただし、石綿等が吹付けられていないことが明らかで、石綿が使用されているとみなして対策を講ずる場合、分析調査の必要はありません。

■建築基準法:アスベストによる健康被害を防止するため、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウ-ル等飛散のおそれのあるものの使用等を規制しています。
①増改築時における除去等を義務付け
②アスベストの飛散のおそれのある場合に勧告、命令等を実施
③報告聴取・立入検査を実施
④定期報告制度による閲覧の実施

■大気汚染防止法:石綿を飛散させる原因となる建築材料(特定建築材料)が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業を行う際には、事前に都道府県等に届出を行い、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられます。
特定建築材料とは、石綿が質量の0.1%を超えて含まれる吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材です。

[特定建築材料とその使用箇所例]

材料の区分建築材料の具体例使用箇所の例(使用目的)
吹付け石綿1 吹き付け石綿
2 石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)
3 石綿含有ひる石吹付け材
4 石綿含有パーライト吹付け材
壁、天井、鉄骨
(防火、耐火、吸音性等の確保)
石綿を含有する断熱材
(吹付け石綿を除く)
1 屋根用折板裏断熱材
2 煙突用断熱材
屋根裏、煙突
(結露防止、断熱)
石綿を含有する保温材
(吹付け石綿を除く)
1 石綿保温材
2 石綿含有けいそう土保温材
3 石綿含有パーライト保温材
4 石綿含有けい酸カルシウム保温材
5 石綿含有ひる石保温材
6 石綿含有水練り保温材
ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト、配管の曲線部(保温)
石綿を含有する
耐火被覆材
(吹付け石綿を除く)
1 石綿含有耐火被覆材
2 石綿含有けい酸カルシウム板第二種
3 石綿含有耐火被覆塗り材
鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター(吹付け石綿の代わりとして耐火性能の確保、化粧目的)

なお、これらに該当しない、いわゆる石綿含有成形板等については、特定建築材料とはなっていませんが、解体等の際、機械による破砕等を行うと石綿が飛散するおそれがあるので、材料を薬液等で湿潤化して手ばらしによる取り外しを行うなど、飛散防止に十分留意することが必要です。

【解体・改修工事時の事前調査】

石綿障害予防規則又は大気汚染防止法により、建築物の解体工事、改造、改修工事を行うときは、あらかじめ、当該建築物又は工作物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書、分析調査 等により確認する事前調査を行うとされております。事前調査の基本的な流れは、以下のとおりです。

【当社事前調査の特徴】

●「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の制定について(発0509第10号)」及び「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル[1.02版]」に示される方法に準じて事前調査を行います。

●建築物石綿含有建材調査者講習修了者(一般財団法人日本環境衛生センタ-)、アスベスト診断士(JATI協会)が技術管理を行います。

●特にご指示がなければ調査は次のとおり行います。書面調査は提供された設計図書の特記仕様書・仕上表の精査とします。現地調査は、書面調査でリスト化された石綿含有が疑われる建材について、代表する部屋の部位の視認(全ての部屋の視認は行いません)とします。

【建築物石綿含有建材調査】

国土国通省では、石綿を使用している可能性のある民間建築物は国内に約280万棟存在すると推計しています。また、石綿はおよそ3000種類の建材に使用されてきたといわれています。                       石綿による健康被害が顕在化してきており、健康被害未然防止の観点から建築物についてもその対策が喫茶の課題となっております。しかし、これまでに大型物件等については一部自主的調査が行われてきておりますが、部分的な調査が多く石綿が使用されている部位や劣化状態については十分に把握されていないと考えられています。
                                                                    国土交通省では、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用状態を的確かつ効率的に把握するため、中立かつ公正に正確な調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ることを目的として、昨年7月に「建築物石綿含有建材調査者講習登録規程」(平成25 年7 月30 日公示)を定め、一定の要件を満たした機関を国土交通省に登録し、当該機関が行う講習を修了した者に建築物石綿含有建材調査者の資格を付与する制度を開始しています。                                                        当社が行う建築物石綿含有建材調査の流れを下記に示します。

※書面調査で参考とする書類の例

確認申請書/意匠図(特記仕様書・内外装仕上げ表・配置図・平面図(防火区画の確認)・立面図・断面図・天井伏図・平面詳細図・断面詳細図・矩計図・各種設計図・什器備品関連図)/設備図(配管図・貫通部分詳細図等)

【当社建築物石綿含有建材調査の特徴】

● 「平成25年度建築物石綿含有建材調査者講習テキスト」(一般財団法人日本環境衛生センター)に示される方法に準じて建築物石綿含有建材調査を行います。

● 基本的にレベル1、レベル2の建材が対象です。
● 現地調査は書面調査から導かれる石綿含有建材の可能性がある部位について視認調査を行いますが、視認場所は抜き取り検査方式です。

● 建築物石綿含有建材調査者講習終了者(一般財団法人日本環境衛生センタ-)が行います。
● 当社調査には免責事項がありますので事前にお問い合わせの上ご確認お願い致します。

試料採取

-試料の採取方法-

試料は、製造工場で製造された建材、建築物などに施工された建材又は輸入された建材から、次のような事項に注意して採取します。また、試料採取時に採取者がアスベスト粉じん(以下、粉じんという。)を吸い込まないような適切な措置をとらなければなりません。

●現場から採取する場合は、現状を乱さないように、かつ、粉じんの飛散に留意する。試料の採取は鋭利なカッターなどを用いて行います。
●製造又は輸入された建材から採取する場合は、ロットを代表する試料を採取します。
●試料の大きさは、測定対象の建材を代表できる十分な大きさとします。吹付け材、保温材のようなやわらかい材料の場合は、1か所10㎤程度で、3か所から別々に試料を採取し、それぞれの試料を密封した容器に入れ、更に、三つの試料を一まとめにして密封容器に入れて当該箇所の試料とします。

注記1
測定対象の建材製品は、建設時期によって、アスベスト含有とアスベスト非含有とが混在することがあります。また、改修工事によって、一部アスベスト非含有製品への転換などがあるため、設計図書などの記録を参考に試料採取位置を決めます。

注記2
試料採取は表層部分だけから採取せずに、下地部分まで貫通して採取します。また、一部の建材製品には、使用目的によって、一部分だけにアスベスト含有製品を使用している場合があります。

-試料の採取記録-

採取した試料は、識別のために、必要な項目を記録します。なお、識別のために必要な項目は、次によります。

●建材名
●建物、配管設備、機器などの名称及び用途
●施工年及び建築物への施工などを採用した年(建材以外もあり)
●建物などの採取部位及び場所
●試料の概要(形状又は材質:板、吹付け、プラスチックなど、試料の大きさ:おおよその試料量)採取方法及び採取年月日
●採取者の氏名

分析方法

厚生労働省通達により、建材中の石綿含有率の分析方法はJIS A 1481-1,JIS A 1481-2,JIS A 1481-3の何れかの方法により行うとされています。弊社は、Aランク認定者(日本作業環境測定協会)、アスベスト偏光顕微鏡実技研修受講者(日本作業環境測定協会)等がアスベスト含有分析の品質管理を行っています。

石綿粉じん濃度測定の方法

石綿粉じん濃度を測定では複数の測定方法があり、関係省庁によって定めが異なります。弊社は、測定目的に合わせ、最適な測定方法を提案致します。

関係省庁が定めているアスベストの測定方法

環境省厚生労働省(一財)日本建築センター国土交通省JIS K 3850-1:2006
種 類アスベストモニタリングマニュアル
[第4.0版]
平成元年12月27日告示第93号作業環境測定法既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2006建築改修工事監理指針[下巻]
(平成22年版)
空気中の繊維状粒子測定方法
対 象環境大気中の測定
・発生源の周辺地域
・バックグラウンド地域
大気汚染防止法に基づく測定
・アスベストの取扱い 
    事業場の敷地境界
労働安全衛生法に基づく測定
・アスベスト取扱い
 作業場
室内環境等低濃度レベルにおける測定国交省の解体・改修工事に伴う測定(アスベスト処理工事)空気中に浮遊している繊維状粒子を測定
測定位置地上1.5~2.0m
風向を考慮し
2~4点
敷地境界線の東西南北及び最大発じん源と思われる場所の近傍単位作業場所内の高さ50~150㎝の位置(A測定値、B測定地)建築物内の高さ
50~150㎝の位置
下表参照目的に応じて設定する
フィルタ直径φ47㎜φ47㎜、φ25㎜
吸引流量・
時間
10L/分×240分
連続3日間
10L/分×240分1L/分×15分5L/分×120分1L/分×15分
5L/分×120分
10L/分×240分
計数対象繊維長さ5μm以上、幅(直径)3μm未満で長さと幅の比(アスペクト比)が3:1以上
顕微鏡位相差顕微鏡、
電子顕微鏡
位相差顕微鏡、
生物顕微鏡(クリソタイルを対象)
位相差顕微鏡位相差顕微鏡、
走査電子顕微鏡
基 準10本/L管理濃度
0.15本/㎤
(150本/L)
周辺一般環境大気との比較(10本/L)
(出所)建築改修工事監理指針[下巻](平成22年版)

 処理作業におけるアスベスト粉じん濃度測定の区分例

測定時期重要度測定場所測定点数(各処理作業室ごと)備考
処理作業前処理作業室内2または3点
施工区画周辺または敷地境界2点
処理作業中処理作業室内2点
セキュリティゾーン入口1点空気の流れを確認
負圧・除じん装置の排出口
(処理作業室外の場合)
1点除じん装置の性能確認
施工区画周辺または敷地境界4方向各1点
処理作業後
(隔離シート
撤去前)
処理作業室内2点
施工区画周辺または敷地境界4方向各1点
(出所)建築改修工事監理指針[下巻](平成22年版)

サンプリング

測定計画に基づき、調査地点にサンプリング
装置を配置します。
右写真は、処理作業室内で、φ2.5μm、5L/分×120分の条件で捕集している状況です。

ご要望に応じ、現地に位相差顕微鏡を持ち込み、
現地分析を行うことも可能です。

位相差・顕微鏡法

位相差・偏光顕微鏡法は、位相差顕微鏡によって計数された繊維状粒子について偏光顕微鏡による観測でアスべスト繊維と非アスベスト繊維に識別しアスベスト繊維数濃度を測定する手法です。

分析には位相差顕微鏡用コンデンサを装着した偏光顕微鏡を使います。同顕微鏡のレボルバに位相差用と偏光用の対物レンズを装着すると、ターレットと対物レンズの切り替えだけで視野を変えることなく位相差観察と偏光観察(多色性、複屈折、消光角、伸長性の正負)を行うことができます。
分析に必要な前提条件として、サンプリングされる可能性のあるアスベストの種類が事前に判明していることが必要であり、適切に実施された事前調査結果が入手可能な建築物等の解体・改修等の場合に限定された手法です。

位相差・偏光顕微鏡写真
[クリソタイル]

位相差・偏光顕微鏡写真
[アモサイト]

大阪府1・4・1石綿濃度測定(大阪府条例に基づく測定)

大阪府下で重量比0.1%を超える石綿を含有する吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材の合計使用面積が50㎡以上である作業を伴う工事を行う場合は、石綿濃度の測定・記録が必要となります。

(1)石綿濃度の測定実施者
 受注者又は実施施工者が石綿濃度の測定実施者です。

(2)石綿濃度の測定方法
ろ紙(有効ろ過面積の直径35mm)上に捕集(4時間×10ℓ/分)し、位相差顕微鏡により係数する方法(平成23年」3月31日大阪府公告24号の2「石綿濃度の測定方法」)

(3)石綿濃度の測定回数及び場所

測定時期測定回数測定場所
作業開始前1回周辺1方向
(最も高濃度が予想される場所)
作業期間中1回以上
(石綿を除去した実作業日数が6日までごとに1回)
周辺4方向
(最も高濃度が予想される場所)
作業完了後1回周辺1方向
(最も高濃度が予想される場所)

(4)石綿濃度の測定の記録・保存
測定の年月日及び時刻、測定時の天候、測定者、測定場所、石綿排出作業の実施状況について記録し、3年間保存する必要があります。

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