廃棄物分析

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廃棄物とは

1 廃棄物とは

2.産業廃棄物の種類と具体例

種類具体例
あらゆる事業活動に伴うもの(1)燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
(2)汚泥排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、
活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
(3)廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4)廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
(5)廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
(6)廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・
液状のすべての合成高分子系化合物
(7)ゴムくず生ゴム、天然ゴムくず
(8)金属くず鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
(9)ガラスくず、
コンクリ-トくず
及び陶磁器くず
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、
インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、
セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
(10)鉱さい鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11)がれき類工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、
アスファルト破片その他これらに類する不要物
(12)ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生する
ばいじんであって集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの(13)紙くず工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、
アスファルト破片その他これらに類する不要物
(14)木くず大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生する
ばいじんであって集じん施設によって集められたもの
(15)繊維くず建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業
以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
(16)動物性残さ食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
(17)動物固形不要物と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る
固形状の不要物
(18)動物のふん尿と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る
固形状の不要物
(19)動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
  (例えばコンクリート固型化物)

特別管理産業廃棄物の判定基準

3.1 特別管理一般廃棄物

種類概要
PCB使用部品廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品
ばいじんごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
ばいじん、燃え殻、
汚泥
ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、
ダイオキシン類を3ng/gを超えて含有するもの
感染性一般廃棄物医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感性性病原体が含まれ又は
付着しているおそれのあるもの

3.2 特別管理産業廃棄物

種類性状[事業例]事業例
廃油揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタ-ルピッチ類等を除く) [紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他]
廃酸/廃アルカリpH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 [カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他] 
感染性産業廃棄物感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物  (血液の付着した注射針、採血管等) [事業例:病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他]
特定有害産業廃棄物廃PCB等廃PCBおよびPCBを含む廃油
PCB汚染物PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類
PCB処理物PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類
指定下水汚泥廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)
鉱さい下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
廃石綿等重金属等を一定濃度を超えて含むもの
燃え殻建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等 [石綿建材除去事業等 ]
ばいじん重金属等、1,4ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
廃油有機塩素化合物、1,4-ジオキサンを含むもの
汚泥、廃酸又は廃アルカリ重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの[大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場]
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