作業環境測定

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作業環境測定の目的

○労働安全衛生法第2条(以下、法と略す)では、「作業環境測定」とは「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリングおよび分析(解析を含む)と定義されています。

○法第65条では、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、作業環境測定基準に従って作業環境測定を行い、およびその結果を記録しておかなければならない」とされています。

○また、その結果、労働者の結果を保持するため必要があると認められるときは、施設または設備の設置または整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならないとされています。

作業環境測定が必要な作業場

法令に定める作業環境測定が必要な作業場(指定作業場)を下表に示します。また、○印の指定作業場は、作業環境測定士に実施させるか、作業環境測定機関に委託して行わなければならないとされています。(法第3条)

作業環境測定を行うべき作業場測定
作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条)関係規則測定の種類測定回数記録の保存年数
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場粉じん則26条空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率6月以内ごとに1回7
2暑熱、寒冷または多湿屋内作業場安衛則607条気温、湿度、ふく射熱半月以内ごとに1回3
3著しい騒音を発する屋内作業場安衛則590.591条等価騒音レベル6月以内ごとに1回3
4坑内の作業場炭酸ガスが停滞する作業場安衛則592条炭酸ガスの濃度月以内ごとに1回3
28℃を超える、または超えるおそれのある作業場安衛則612条気温半月以内ごとに1回3
通気設備のある作業場安衛則603条通気量半月以内ごとに1回3
5中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの事務所則7条一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温及び外気温、相対湿度2月以内ごとに1回3
6放射線業務を行う作業場放射線業務を行う管理区域電離則54条外部放射線による線量当量率1月以内ごとに1回5
放射性物質取扱作業室電離則55条空気中の放射性物質の濃度1月以内ごとに1回5
坑内の核燃料物質の採掘を行う作業場
特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等特化則36条第1類物質または第2類物質の空気中の濃度6月以内ごとに1回3
特定の物質については30年
石綿などを取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場石綿則36条第1類物質または第2類物質の空気中の濃度6月以内ごとに1回40
一定の鉛業務を行う屋内作業場鉛則52条空気中の鉛の濃度1年以内ごとに1回3
10酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場酸欠則3条第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度作業開始前等ごと3
第2種酸素欠乏作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度
有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場有機則28条当該有機溶剤の濃度当該有機溶剤の濃度3

作業環境測定の流れ

有害物質使用作業場に関する情報のご提示

・使用有害物質の情報(種類、量)
・有害物質発生源の情報(設備、作業)
・作業場区域を示す建物図面又は設備配置図

単位作業場所の決定(測定日、当日)

作業環境測定士が、作業場区域のうち、作業者の行動範囲、有害物質の分布等の状況から、作業環境測定を行う単位作業場を決定します。

作業環境測定の実施

【A測定】:
単位作業場所に6m以下の等間隔の格子線を引き、その全ての交点で有害物質の測定を行います。
【B測定】:
発生源に近接する作業場で、有害物質の濃度が最も高くなると思われる時間に測定します。

分析

試料をラボに持ち帰り、分析します。

評価(管理区分の決定)
A測定
第1評価値<管理濃度第2評価値<=管理濃度<=第1評価値第2評価値>管理濃度
B測定B測定値<管理濃度第1管理区分第2管理区分第3管理区分
管理濃度<=B測定値<管理濃度×1.5第2管理区分第2管理区分第3管理区分
B測定値>管理濃度×1.5第3管理区分第3管理区分第3管理区分
評価(管理区分の決定)
評価減免措置もしくは講ずべき措置
第1管理区分作業環境管理が適切であると判断される状態2年以上継続監督署長の許可により簡易測定
1年6か月以上継続監督署長の許可により局所排風量減少
第2管理区分作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態点検の実施(努力義務)
第3管理区分作業環境管理が不適切であると判断される状態・有効な保護具の使用
・健康診断の実施(著しい影響を受けた場合で産業医等が必要と判断した場合:有機則、鉛則、特化則、粉じん則、石綿則)
・直ちに点検の実施
・改善措置
・効果確認のための測定・評価
測定物質と管理濃度
管理濃度とは、作業環境管理を行う上で、有害物質に関する作業環境の状態を評価するための指標です。作業環境測定基準(昭和63年労働省告示79号)の別表に示されています。

測定対象物質と管理濃度

管理濃度とは、作業環境管理を行う上で、有害物質に関する作業環境の状態を評価するための指標です。作業環境測定基準(昭和63年労働省告示79号)の別表に示されています。

物質名管理濃度
1土石,岩石,鉱物,金属または炭素の粉じん次の式により算定される値  
E=3.0/(1.19Q+1)
E: 管理濃度(mg/m3
Q: 当該粉じんの遊離けい酸含有率(%)
2アクリルアミド0.1mg/m3
3アクリロニトリル2ppm
4アルキル水銀化合物
(アルキル基がメチル基またはエチル基である物に限る)
水銀として0.01mg/m3
4の2エチルベンゼン20ppm
5エチレンイミン0.05ppm
6エチレンオキシド1ppm
7塩化ビニル2ppm
8塩素0.5ppm
9塩素化ビフェニル(別名:PCB)0.01mg/m3
9の2オルト-トルイジン1ppm
9の3オルト-フタロジニトリル0.01mg/m3
10カドミウムおよびその化合物カドミウムとして0.05mg/m3
11クロム酸およびその塩クロムとして0.05mg/m3
11の2クロロホルム3ppm
12五酸化バナジウムバナジウムとして0.03mg/m3
12の2コバルト及びその無機化合物コバルトとして0.02mg/m3
13コールタールベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3
13の2酸化プロピレン2ppm
13の3三酸化二アンチモンアンチモンとして0.1mg/m3
14シアン化カリウムシアンとして3mg/m3
15シアン化水素3ppm
16シアン化ナトリウムシアンとして3mg/m3
16の2四塩化炭素5ppm
16の31,4-ジオキサン10ppm
16の41,2-ジクロロエタン(別名:二塩化エチレン)10ppm
173,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン0.005mg/m3
17の21,2-ジクロロプロパン1ppm
17の3ジクロロメタン(別名:二塩化メチレン)50ppm
17の4ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名:DDVP)0.1mg/m3
17の51,1-ジメチルヒドラジン0.01ppm
18臭化メチル1ppm
19重クロム酸およびその塩クロムとして0.05mg/m3
20水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)水銀として0.025mg/m3
20の2スチレン20ppm
20の31,1,2,2-テトラクロロエタン(別名:四塩化アセチレン)1ppm
20の4テトラクロロエチレン(別名:パークロルエチレン)50ppm
20の5トリクロロエチレン10ppm
21トリレンジイソシアネート0.005ppm
21の2ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き,粉状のもに限る)ニッケルとして0.1mg/m3
22ニッケルカルボニル0.001ppm
23ニトログリコール0.05ppm
24パラ-ニトロクロルベンゼン0.6mg/m3
24の2砒素およびその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムを除く)砒素として0.003mg/m3
25弗化水素0.5ppm
26ベータ-プロピオラクトン0.5ppm
27ベリリウムおよびその化合物ベリリウムとして0.001mg/m3
28ベンゼン1ppm
28の2ベンゾトリクロリド0.05ppm
29ペンタクロルフェノール(別名:PCP)およびそのナトリウム塩ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m3
29の2ホルムアルデヒド0.1ppm
30マンガンおよびその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)マンガンとして0.2mg/m3
30の2メチルイソブチルケトン20ppm
31沃化メチル2ppm
32硫化水素1ppm
33硫酸ジメチル0.1ppm
33の2石綿5μm以上の繊維として0.15本/cm3
34鉛およびその化合物鉛として0.05mg/m3
35アセトン500ppm
36イソブチルアルコール50ppm
37イソプロピルアルコール200ppm
38イソペンチルアルコール(別名:イソアミルアルコール)100ppm
39エチルエーテル400ppm
40エチレングリコールモノエチルエーテル(別名:セロソルブ)5ppm
41エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名:セロソルブアセテート)5ppm
42エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名:ブチルセロソルブ)25ppm
43エチレングリコールモノメチルエーテル(別名:メチルセロソルブ)0.1ppm
44オルト-ジクロルベンゼン25ppm
45キシレン50ppm
46クレゾール5ppm
47クロルベンゼン10ppm
48酢酸イソブチル150ppm
49酢酸イソプロピル100ppm
50酢酸イソペンチル(別名:酢酸イソアミル)50ppm
51酢酸エチル200ppm
52酢酸ノルマル-ブチル150ppm
53酢酸ノルマル-プロピル200ppm
54酢酸ノルマル-ペンチル(別名:酢酸ノルマル-アミル)50ppm
55酢酸メチル200ppm
56シクロヘキサノール25ppm
57シクロヘキサノン20ppm
581,2-ジクロロエチレン(別名:二塩化アセチレン)150ppm
59N,N-ジメチルホルムアミド10ppm
60テトラヒドロフラン50ppm
611,1,1-トリクロルエタン200ppm
62トルエン20ppm
63二硫化炭素1ppm
64ノルマルヘキサン40ppm
651-ブタノール25ppm
662-ブタノール100ppm
67メタノール200ppm
68メチルエチルケトン200ppm
69メチルシクロヘキサノール50ppm
70メチルシクロヘキサノン50ppm
71メチル-ノルマル-ブチルケトン5ppm
アルファ-ナフチルアミンおよびその塩
インジウム化合物
オーラミン
オルト-トリジンおよびその塩
クロロメチルメチルエーテル
ジアニシジンおよびその塩
ジクロルベンジジンおよびその塩
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
マゼンタ

特定化学物質とは

特定化学物質障害予防規則では、管理を行う上で化学物質を複数に分類し定義しています。分類によって特定化学物質の管理の方法が異なります。

【第1類物質】

(2018.12.22更新)

令別表第3一号番号物質名含有率特別管理物質※1作業環境測定
1ジクロルベンジジンおよびその塩1%超1回/6か月
2α-ナフチルアミンおよびその塩1%超1回/6か月
3塩化ビフエニル(別名PCB)1%超1回/6か月
4オルト-トリジンおよびその塩1%超1回/6か月
5ジアニシジンおよびその化合物1%超1回/6か月
6ベリリウムおよびその化合物1%超1回/6か月
7ベンゾトリクロリド0.5%超1回/6か月
※1 特別管理物質:1類物質と第2類物質のうち、がん原性物質またはその疑いのある物質

【第2類物質】

(2018.12.22更新)

令別表第3二号番号物質名含有率特別管理物質※1特別有機溶剤※2作業環境測定
1アクリルアミド1%超1回/6か月
2アクリロニトリル1%超1回/6か月
3アルキル水銀化合物1%超1回/6か月
3-2インジウム化合物1%超1回/6か月
3-3エチルベンゼン1%超1回/6か月
4エチレンイミン1%超1回/6か月
5エチレンオキシド1%超1回/6か月
6塩化ビニル1%超1回/6か月
7塩素1%超1回/6か月
8オ-ラミン1%超1回/6か月
8-2オルト-トルイジン1%超1回/6か月
9オルト-フタロジニトリル1%超1回/6か月
10カドミウムおよびその化合物1%超1回/6か月
11クロム酸およびその塩1%超1回/6か月
11-2クロロホルム1%超1回/6か月
12クロロメチルエ-テル1%超1回/6か月
13五酸化バナジウム1%超1回/6か月
13-2コバルトおよびその無機化合物1%超1回/6か月
14コ-ルタ-ル5%超1回/6か月
15酸化プロピレン1%超1回/6か月
15-2三酸化ニアンチモン1%超1回/6か月
16シアン化カリウム5%超1回/6か月
17シアン化水素1%超1回/6か月
18シアン化ナトリウム5%超1回/6か月
18-2四塩化炭素1%超1回/6か月
18-31,4-ジオキサン1%超1回/6か月
18-41,2-ジクロロエタン1%超1回/6か月
193,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノフエニルメタン1%超1回/6か月
19-21.2-ジクロロプロパン1%超1回/6か月
19-3ジクロロメタン1%超1回/6か月
19-4ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト1%超1回/6か月
19-51,1-ジメチルヒドラジン1%超1回/6か月
20臭化メチル1%超1回/6か月
21重クロム酸およびその塩1%超1回/6か月
22水銀及びその無機化合物1%超1回/6か月
22-2スチレン1%超1回/6か月
22-31,1,2,2-テトラクロロエタン1%超1回/6か月
22-4テトラクロロエチレン1%超1回/6か月
22-5トリクロロエチレン1%超1回/6か月
23トリレンジイソシアネ-ト1%超1回/6か月
23-2ナフタレン1%超1回/6か月
23-3ニッケル化合物1%超1回/6か月
24ニッケルカルボニル1%超1回/6か月
25ニトログリコ-ル1%超1回/6か月
26パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン1%超1回/6か月
27パラ-ニトロクロルベンゼン5%超1回/6か月
27-2砒素及びその化合物1%超1回/6か月
28弗化水素5%超1回/6か月
29ベ-タ-プロピオラクトン1%超1回/6か月
30ベンゼン1%超1回/6か月
31ペンタクロルフェノ-ル(PCP)1%超1回/6か月
31-2ホルムアルデヒド1%超1回/6か月
32マゼンタ1%超1回/6か月
33マンガンおよびその化合物1%超1回/6か月
33-2メチルイソブチルケトン1%超1回/6か月
34沃化メチル1%超1回/6か月
34-2リフラクトリ-セラミックファイバ-1%超1回/6か月
35硫化水素1%超1回/6か月
36硫酸ジメチル1%超1回/6か月

【第3類物質】

(2018.12.22改定)

令別表第3
三号番号
物質名含有率
1アンモニア1%超
2一酸化炭素1%超
3塩化水素1%超
4硝酸1%超
5二酸化硫黄1%超
6フェノ-ル5%超
7ホスゲン1%超

規制の適用除外

特定化学物質を製造し、または取り扱う業務のうち下記業務は、特定化学物質障害予防規則の対象外です。

  • 下記「特別有機溶剤業務」以外の特別有機溶剤等を製造し、または取り扱う業務 [特別有機溶剤業務] ① クロロホルム等有機溶剤業務 ※特別有機溶剤等のうちエチルベンゼンおよび1.2-ジクロロプロパンを除いて「クロロホルム等」といいます。
    a:クロロホルム等を製造する工程におけるクロロホルム等のろ過、混合、攪拌、加熱または容器もしくは設備への注入の業務
    b:染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機溶剤、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴムもしくは可塑剤またはこれらのものの中間体を製造する工程におけるクロロホルム等のろ過、混合、攪拌または加熱の業務
    c:クロロホルム等を用いて行う印刷の業務
    d:クロロホルム等を用いて行う文字の書込みまたは描画の業務
    e:クロロホルム等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
    f:接着のためにするクロロホルム等の塗布の業務
    g:接着のためにクロロホルム等を塗布された物の接着の業務
    h:クロロホルム等を用いて行う洗浄または払拭の業務
     i:クロロホルム等を用いて行う塗布の業務
    j:クロロホルム等が付着している物の乾燥の業務
    k:クロロホルム等を用いて行う試験または研究の業務
    l:クロロホルム等をいれたことのあるタンクの内部における業務
    ② エチルベンゼン塗装業務
    ③ 1,2-ジクロロプロパン洗浄・払拭業務
  • コバルト等を触媒として取り扱う業務
  • 酸化プロピレン等(1%超含有製剤含む)を屋外においてタンク自動車等から貯蔵タンクにまたは貯蔵タンクからタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホ-スを用いて相互に接続する場合に限る。)
  • 酸化プロピレン等を貯蔵タンクから耐圧容器に注入する業務(直結できる構造のホ-スを用いて相互に接続する場合に限る。)
  • 三酸化二アンチモン(1%超含有の製剤含む)を製造し、または取り扱う業務のうち、樹脂等により固形化された物を取り扱う業務
  • ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフエイト(DDVP、1%超含有製剤含む)を製造し、または取り扱う業務のうち、これらを成型し、加工し、または包装する業務以外の業務
  • ナフタレン等(1%超含有製剤含む)を製造し、または取り扱う業務のうち、次に掲げる業務
    ①液体状のナフタレン等を製造し、または取り扱う設備(密閉式のものに限る)からの試料の採取の業務
    ②液体状のナフタレン等を製造し、または取り扱う設備から液体状のナフタレン等をタンク自動車に注入する業務(直結できる構造のホ-スを用いて相互に接続する場合に限る。)
    ③液体状のナフタレン等を常温を超えない温度で取り扱う業務(aおよびbに掲げる業務を除く)
  • リフラクトリ-セラミックファイバ-等(1%超含有製剤を含む)を製造し、または取り扱う業務のうち、バインダ-等により固形化された物のリフラクトリ-セラミックファイバ-等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務(当該物の切断、穿孔、研磨等のリフラクトリ-セラミックファイバ-等の粉じんが発散するおそれのある業務を除く。)

化学物質障害予防規則による規制の概要

特定化学物質の区分によって様々な規制があります。主な規制を下表に示します。

特定化学物質
第1類物質第2類物質第3類物質
設備密閉設備、局所排気装置またはプッシュプル型換気装置の設置が必要全体換気装置でもよい
作業環境測定6か月に一度定期に必要不要
特殊検診6か月に一度定期に必要不要

特別有機溶剤の作業環境測定について

特別有機溶剤の作業環境測定については、その含有量や他の有機溶剤の存在によって、特定化学物質障害予防規則に基づく作業環境測定に加え、有機溶剤中毒予防規則に基づく作業環境測定を行う必要がある場合もあるので留意する必要があります。

特別有機溶剤+有機溶剤(重量%)
5%以下の場合5%を超える場合
特別有機溶剤(重量%)1%を超える場合・特別有機溶剤を測定し、測定結果を30年間保存しなければならない。“・特別有機溶剤を測定し、測定結果を30年間保存しなければならない。
・併せて、特定有機溶剤と有機溶剤を混合有機溶剤として測定を行い、測定結果を3年間保存しなければならない。”
1%を超える場合・特化則の適用がないので測定はしなくてよい。・特定有機溶剤と有機溶剤を混合有機溶剤として測定を行い、測定結果を3年間保存しなければならない。

有機溶剤

1.有機溶剤とは
有機溶剤中毒予防規則でいう有機溶剤とは、労働安全衛生法施行令(令)別表6-2に示す有機溶剤をいいます。

令別表6の2(2025.6.30更新)

番号有機溶剤名第1種
有機溶剤
第2種
有機溶剤
第3種
有機溶剤
1アセトン
2イソブチルアルコール
3イソプロピルアルコール
4イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
5エチルエーテル
6エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
7エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
8エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
9エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
10オルト―ジクロルベンゼン
11キシレン
12クレゾール
13クロルベンゼン
15酢酸イソブチル
16酢酸イソプロピル
17酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
18酢酸エチル
19酢酸ノルマル―ブチル
20酢酸ノルマル―プロピル
21酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
22酢酸メチル
24シクロヘキサノール
25シクロヘキサノン
281.2-ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
30N・N―ジメチルホルムアミド
34テトラヒドロフラン
351.1.1-トリクロルエタン
37トルエン
38二硫化炭素
39ノルマルヘキサン
401-ブタノール
412-ブタノール
42メタノール
44メチルエチルケトン
45メチルシクロヘキサノール
46メチルシクロヘキサノン
47メチル―ノルマル―ブチルケトン
48ガソリン
49コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)
50石油エーテル
51石油ナフサ
52石油ベンジン
53テレビン油
54ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。)
55前各号に掲げる物のみから成る混合物

2.有機溶剤等とは
 有機溶剤または有機溶剤含有物で、有機溶剤(令別表6の2に示す溶剤)を5%を超えて含有するものをいいます。

●第1種有機溶剤等

  イ 令別表6の2の右欄に示す第1種有機溶剤

  ロ 第1種有機溶剤のみからなる混合物

  ハ 第1種有機溶剤を5%超えて含有する混合物

●第2種有機溶剤等

  イ 令別表6の2の右欄に示す第2種有機溶剤

  ロ 第2種有機溶剤のみからなる混合物

  ハ 第2種有機溶剤を5%超えて含有する混合物

●第3種有機溶剤等

  有機溶剤等のうち第1種有機溶剤等および第2種有機溶剤等以外のもの

3.有機溶剤業務とは
次に揚げる業務をいいます。

 イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱または容器もしくは設備への注入の業務。

 ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴムもしくは可塑剤またはこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌または加熱の業務。

ハ 有機溶剤含有物を用いて行う印刷の業務。
ニ 有機溶剤含有物を用いて行う文字の書込みまたは描画の業務。
ホ 有機溶剤等を用いて行うつやだし、防水その他物の面の加工の業務。
ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務。
ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務。
チ 有機溶剤等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除)または払しょくの業務。
リ 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く)。
ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務。
ル 有機溶剤等を用いて行う試験または研究の業務。
ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。以下同じ。)の内部における業務。

※適用除外:有機溶剤業務を行っていても有機溶剤等の許容消費量を超えなければ規則が適用されない場合があります。なお、適用除外には所轄労働基準監督署長の認定が必要です。

4. 適用場所

有機溶剤中毒予防規則が適用される適用される「屋内作業場等」は以下のとおりです。
【屋内作業場等】
●屋内作業場
●タンク等の内部
①舟艇の内部 ②車両の内部 ③タンクの内部 ④ピットの内部 ⑤杭の内部
⑥ずい道の内部 ⑦暗きょまたはマンホ-ルの内部 ⑧箱桁の内部 ⑨ダクトの内部
⑩水管の内部

5. 有機溶剤中毒障害予防規則による規制の概要

有機溶剤の区分によって様々な規制があります。主な規制を下表に示します。

作業環境測定

1.測定が必要な作業

第1種及び第2種有機溶剤等に係る、有機溶剤業務を行う屋内作業場については6月以内ごとに1回、空気中の有機溶剤の濃度を定期的に測定し、下記事項について記録し、3年間保存しなければならないとされています。なお、測定は、作業環境測定士が作業環境測定基準に従っておこなわなければならないとされています。

1) 測定日時
2) 測定方法
3) 測定箇所
4) 測定条件
5) 測定結果
6) 測定を実施した者の氏名

2.測定結果の評価

作業環境測定を行った作業環境測定士は、そのつど、速やかに、作業環境評価基準に使って、作業環境の管理の状態に応じ、第1管理区分、第2管理区分または第3管理区分に区分することにより、測定結果の評価を行います。

3.評価の結果に基づく措置

事業者は、第3管理区分に区分された場所について、次の措置を講じる必要があります。

1) 施設、設備、作業方法の点検
2) 点検結果に基づき、施設または設備の設置または整備、作業工程または作業環境を改善し、第1管理区分または第2管理区分とするため必要な措置
3) 改善の効果を確認するための測定および評価の実施
4) 有効な呼吸用保護具の使用、健康診断の実施労働者の健康の保持を図るため必要な措置

第2管理区分に区分された場所については、1)と2)の措置を講ずるよう努める必要があります。

溶接ヒュームとは

溶接ヒューム(金属アーク溶接等作業において加熱により発生する粒子状物質)については、特定化学物質障害予防規則(特化則)の特定化学物質(管理第2類物質)として位置付けらています。溶接ヒュームは、ヒトに対する発がん性、溶接ヒュームに含まれる酸化マンガンについて神経機能障害、三酸化二マンガンについて神経機能障害、呼吸器系障害があると考えられています。

金属アーク溶接作業(厚生労働省資料より引用)

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場における規制

金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場については、新たに当該作業を採用したとき、また、変更しようとするときは以下の措置が必要となります。

溶接ヒュームの濃度の測定等

ア) 個人ばく露測定により、空気中の溶接ヒュームの濃度の測定を行います。

個人ばく露測定(厚生労働省資料より引用)

イ) 測定は、均等ばく露作業ごとに適切な人数(二人以上に限る)の労働者に対して行います。
ウ) 測定時間は金属アーク溶接等作業に従事する全時間です。
エ) 試料採取方法は分粒装置-過捕集装置を用い、採取した試料について原子吸光分析方法等によりマンガンの分析を行います。

分粒装置-ろ過捕集装置
原子吸光分析装置

個人サンプリング法

従来の「場所」の測定(A測定・B測定)による評価とは異なり、作業者が発生源とともに移動する場合や気中の変動が大きい場合でも適切な評価が可能な、個人サンプリング法によるC測定(労働者の身体に試料採取機器等を装着)とD測定(C測定を補完)が令和3年4月1日より作業環境測定の一項目として追加適用されるようになりました。

個人サンプリング法による作業環境測定の対象となる測定

個人サンプリング法を採用することが可能な測定は以下の二種類です。
① 下記【有機溶剤】又は【特別有機溶剤】に係る測定のうち、塗装作業等有機溶剤等の発散源の場所が一定しない作業が行われる単位作業場所で行われる測定

【有機溶剤】
アセトン、イソブチルアルコ-ル、イソプロピルアルコ-ル、イソペンチルアルコ-ル、エチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコ-ルモノエチルエーテルアセテ-ト、エチレングリコ-ルモノ-ノルマル-ブチルエーテル、エチレングリ-コルモノメチルエーテル、オルト-ジクロルベンゼン、キシレン、クレゾ-ル、クロルベンゼン、酢酸イソブチル、酢酸イソプロピル、酢酸イソペンチル、酢酸エチル、酢酸ノルマル-ブチル、酢酸ノルマル-プロピル、酢酸ノルマル-ペンチル、酢酸メチル、シクロヘキサノ-ル、シクロヘキサノン、1,2-ジクロルエチレン、N,N-ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、1,1,1-トリクロルエタン、トルエン、二硫化炭素、ノルマルヘキサン、1-ブタノ-ル、2-ブタノ-ル、メタノ-ル、メチルエチルケトン、メチルシクロヘキサノ-ル、メチルシクロヘキサノン、メチル-ノルマル-ブチルケトン

【特別有機溶剤】
エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロロエタン、1,2-ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、1,1,2,2-テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン

② 特定化学物質のうち管理濃度が低いもの(【低管理濃度特定化学物質】)及び鉛(鉛及びその化合物)に係る測定

【低管理濃度特定化学物質】
ベリリウム及びその化合物、インジウム化合物、オルト-フタロジニトリル、カドミウム及びその化合物、クロム酸及びその化合物、五酸化バナジウム、コバルト及びその無機化合物、クロム酸及びその塩、五酸化バナジウム、コバルト及びその無機化合物、3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン、重クロム酸及びその塩、水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く)、トリレンジイソシアネ-ト、砒素及びその化合物

個人サンプリング法の実施者

個人サンプリング法について登録を受けている作業環境測定士が実施します。

C測定の実施方法

C測定は下記内容で実施する。
① 試料採取機器 : 労働者の身体に装着する試料採取機器等

ろ過捕集方法
個体捕集方法

② 測定人数 : 5人以上(5人を下回る場合は、作業時間を分割等)
③ 測定時間 : 単位作業場所において作業に従事する全時間。但し濃度が均一な場合は2時間を下回らない範囲で。単位作業場所外は含まない。
④ 定量下限値 : 管理濃度の1/10を上回らない測定時間。

D測定の実施方法

① 測定場所 : 発生源に近接する場所。
② 測定時間 : 濃度が最も高くなると思われる時間(連続した15分間)。

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