室内空気中化学物質測定

室内空気中化学物質測定は、
建築物空気環境測定業登録のある環境分析専門会社

『株式会社エルエフ関西にお任せください。

室内空気中化学物質測定の
ご依頼をお待ちしております

お見積り・ご質問・ご依頼は
お気軽にこちらよりお問合せください

シックハウス/シックハウス症候群/シックビルディング症候群

住宅の高気密化や化学物質を拡散する建材・内装材の使用等により、新築・改築後の住宅やビルにおいて、化学物質による空気汚染等により、居住者の様々な体調不良が生じている状態が数多く報告されております。症状が多様で、症状発生の仕組みをはじめ、未解明な部分が多く、また様々な複合要因が考えられることから、シックハウス症候群と呼ばれております。

化学物質過敏症

最初にある程度の量の化学物質に暴露されるか、あるいは低濃度の化学物質に長期間反復暴露されて、一旦過敏状態になると、その後極めて微量の同系統の化学物質に対しても過敏症状を来す者があり、化学物質過敏症と呼ばれております。化学物質との因果関係や発生機序については未解明な部分が多く、今後の研究の進展が期待されております。

指針値

厚生労働省のシックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会で示された指針値を下表に示します。この指針値は現状において入手可能な科学的知見に基づき、人がその化学物質の示された濃度以下の暴露を一生涯受けたとしても、健康への有害な影響を受けないであろうとする判断により設定された値です。

[これまでに指針値等を策定した物質]

揮発性有機化合物毒性指標室内濃度指針値
ホルムアルデヒドヒト吸入曝露における鼻咽頭粘膜への刺激100㎍/㎥ (0.08ppm)
アセトアルデヒドラットの経気道曝露における鼻咽頭嗅覚上皮への影響48㎍/㎥ (0.03ppm)
トルエンヒト吸入曝露における神経行動機能及び生殖発生への影響260㎍/㎥ (0.07ppm)
キシレンマウス及びラット吸入曝露における肝臓及び腎臓への影響200㎍/㎥ (0.05ppm)
エチルベンゼンマウス及びラット吸入曝露における肝臓及び腎臓への影響3800㎍/㎥ (0.88ppm)
スチレンラット吸入曝露における脳や肝臓への影響220㎍/㎥ (0.05ppm)
パラジクロロベンゼンビーグル犬経口曝露における肝臓及び腎臓等への影響240㎍/㎥ (0.04ppm)
テトラデカンC8-C16混合物のラット経口曝露における肝臓への影響330㎍/㎥ (0.04ppm)
クロルピリホス母ラット経口曝露における新生児への神経発達への影響及び新生児脳への形態学的影響33㎍/㎥ (3.8ppb)
フェノブカルブラットの経口曝露におけるコリンエステラーゼ活性などへの影響33㎍/㎥ (3.8ppb)
ダイアジノンラット吸入曝露における血漿及び赤血球コリンエステラーゼ活性への影響0.29㎍/㎥ (0.02ppb)
フタル酸ジ-n-ブチルラットの生殖・発生毒性についての影響17㎍/㎥ (1.5ppb)
フタル酸ジ-2-エチルヘキシルラットの雄生殖器系への影響100㎍/㎥ (6.3ppb) (注1)
総揮発性有機化合物量(TVOC)国内の室内 VOC 実態調査の結果から、合理的に達成可能な限り低い範囲で決定暫定目標値(注2)400㎍/㎥

注1 : フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの蒸気圧については 1.3×10-5Pa (25℃) ~8.6×10-4Pa (20℃) など多数の文献値があり、これらの換算濃度はそれぞれ 0.12~8.5 ppb 相当である。
※石綿含有仕上塗材
平成29年5月30日の通知(環水大大発第 1705301号)により、石綿含有仕上塗材については、吹付け工法により施工されたことが明らかな場合には、大気汚染防止法施行令第3条の3第1号の「吹付け石綿」に該当するものとして取扱う必要があり、このため、これら石綿含有仕上塗材に係る建築物等の解体・改造・補修に際しては、特定粉じん排出等作業の実施の届出、作業基準の遵守等が必要となります。

注2 : この数値は、国内家屋の室内 VOC 実態調査の結果から、合理的に達成可能な限り低い範囲で決定した値である。 TVOC 暫定目標値は、室内空気質の個別の揮発性有機化合物 (VOC) を総合的に考慮した目安として利用されることが期待されるが、毒性学的知見から決定したものではなく、含まれる物質の全てに健康影響が懸念されるわけではない。また、個別の VOC 指針値とは独立に扱わなければならない。

標準測定法(厚生労働省マニュアル法)

シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会の中間報告書 室内空気中化学物質の測定マニュアルに定められている方法です。

測定物質ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン、テトラデカン、クロルピリホス、フェノブカルブ、ダイアジノン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル
測定場所試料採取は室内では居間、寝室、及び外気の計3箇所で行います。室内にあっては部屋の中央付近の少なくとも壁から1m話した高さ1.2~1.5mの一を設置します。室外にあっては外壁及び空調吸排気口から2~5m離した高さ1.2~1.5mの位置を設置します。室外にあっては外壁及び空調吸排気口から2~5m離した、室内の測定高さと同等の高さのところを設定します。
測定準備【新築住宅】
30分換気後に対象室内を5時間以上密閉します。換気は、窓、扉、建具、備付品の扉等の全てを開いて行い、密閉中は外気に面した開口部は閉鎖します。全ての操作中常時換気システムを有している場合は稼働させてよいことになっています。このシステムに必要な開口部は閉鎖の必要はありません。

【居住住宅】
日常生活を営みながら採取します。
採取時間【新築住宅】
採取の時刻は午後2~3時頃に概ね30分間空気を採取します。
【居住住宅】
24時間採取します。
捕集条件等試料の採取は、室内2箇所、外気1か所について2回ずつ採取します。同時にトラベルブランクも同様に測定します。
測定方法アルデヒド類はDNPH誘導体化による固相吸着-溶媒抽出法及び高速液体クロマトグラフ法により測定します。トルエン等のVOCにあっては固相吸着-溶媒抽出法及びガスクロマトグラフ-質量分析法にて測定します。
測定値2回の平均又は最高及び最低のものとします。

建設住宅性能評価(品確法)に係る測定

住宅の品質の確保に関する法律(平成11年法律第81号)、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)に基づき測定を行います。

測定物質①必須:ホルムアルデヒド
②任意:トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、アセトアルデヒド
測定場所日照が多いことその他の理由から、測定物質の濃度が相対的に高いと見込まれる居室において測定します。居室の中央付近の床から概ね1.2~1.5mまでの高さで採取します。
測定準備評価対象住戸の全ての窓及び扉(造付け家具、押入れその他これらに類するものの扉を含む)を30分間解放し、当該住宅の窓及び扉(屋外に面するものに限る)を5時間以上閉鎖した後、その状態で測定します。この場合において、評価対象住戸への出入りは最小限にとどめます。また、連続的な運転が確保できる全般換気のため設備を稼働させ、かつ、当該換気設備に係る旧排気口を解放することができます。
採取時間採取時間が24時間未満である場合にあっては、採取時間の中央の時刻が午前2時から午前3時までの間となるように採取を行います。
捕集条件等採取は30分間以上継続して、同時に又は連続して行います。
測定方法【吸引法】
ホルムアルデヒドはDNPH誘導体化による固相吸着-溶媒抽出法及び高速液体クロマトグラフ法により測定します。トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンにあっては固相吸着-溶媒抽出法及びガスクロマトグラフ-質量分析法により測定します。

学校環境衛生基準に基づく測定

学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)に基づき測定を行います。

測定物質ホルムアルデヒドとトルエンは毎学年1回定期に行い、キシレン、エチルベンゼン、スチレン及びパラジクロロベンゼンは必要と認められる場合に毎学年1回測定を行います。なお、著しく低濃度の場合は次回から省略できます。
検査回数毎学年1回教室等内の濃度が高い時期に定期に行います。
検査場所普通教室、音楽室、図工室、コンピュータ室、体育館等、必要と認める教室等において行います。また、それぞれの教室等の種別に応じ、日照が多い教室等や刺激臭や不快な臭いがする場所等を測定の対象とし、化学物質の濃度が相対的に高いと見込まれる場所において、少なくとも1か所以上を選択します。具体的には、全体の平均的な値が得られる中央付近が適当と考えられます。体育館等では部屋の中央付近、高さ120~150㎝の位置で行います。体育館等の使用時は、使用状況に合わせて少なくとも壁から1m以上離れた場所、2か所以上で採取します。
検査準備教室の濃度を外気濃度と同じ程度にするため、教室等の窓、戸、戸棚等を開けて30分以上換気します。その後、解放したところを閉め、そのまま5時間以上放置します。
採取時間【吸引方式】検体の採取時間は30分間。検体は午前と午後にそれぞれ1回以上採取します。
【拡散方式】検体の採取時間は始業から就業を目安に8時間以上で1回採取します。
採取方法【吸引方式】精密ポンプを用いて採取します。
【拡散方式】試料空気の拡散を利用してポンプなしで受動的に採取します。
分析方法アルデヒド類はDNPH誘導体化による固相吸着-溶媒抽出法及び高速クロマトグラフ法により測定します。トルエン等のVOCにあっては固相吸着-溶媒抽出法及びガスクロマトグラフ-質量分析法により測定します。
測定値最も高い値を測定値とします。

ビル管理法管理基準に係る測定

特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。
この「建築物環境衛生管理基準」は、「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他の環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準です。
したがって、建築物環境衛生管理基準に適合していないという理由だけでは、直ちに行政措置や罰則の対象となるわけではありません。ただし、建築物環境衛生管理基準について違反があり、かつ、その特定建築物内の人の健康を損なうおそれが具体的に予見されるような事態が生じた場合には、都道府県知事は改善命令等を出すことができます。また、事態が緊急性を要する場合については、都道府県知事は、当該事態がなくなるまでの間、関係設備等の使用停止や使用制限を課することができます。

◎特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない(法第4条3項)こととされており、いわゆる努力義務が課せられています。

空気環境の調整

(1)空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準

建築物衛生法において、空気調和設備とは、「エア・フィルター、電気集じん等を用いて外から取り入れた空気等を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)することができる機器を及び付属設備の総体」をいいます。すなわち、浄化、温度、湿度、流量の調節の4つの機能を備えた設備のことです。
空気調和設備を設けている場合には、居室において、下表の基準におおむね適合するように、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、空気調和設備の維持管理に努めなくてはなりません。

ア 浮遊粉じんの量

イ 一酸化炭素の含有率

ウ 二酸化炭素の含有率

エ 温度

オ 相対湿度

カ 気流

キ ホルムアルデヒドの量
0.15㎎/m3以下

100万分の10以下(=10ppm以下)
※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下

100万分の1000以下(=1000ppm以下)

(1)17℃以上28℃以下
(2)居室における温度を外気の温度より低くする場合は、
  その差を著しくしないこと。

40%以上70%以下

0.5m/秒以下

0.1㎎/m3以下(=0.08ppm以下)

(2)機械換気設備を設けている場合の空気環境の基準

建築物衛生法において、機械換気設備とは、「外から取り入れた空気等を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備」をいいます。すなわち、空気調和設備のもつ機能のうち、温度調節及び湿度調節の機能を欠く設備のことです。
機械換気設備を設けている場合は、居室において、下表の基準におおむね適合するように、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、機械換気設備の維持管理に努めなくてはなりません。

ア 浮遊粉じんの量

イ 一酸化炭素の含有率

ウ 二酸化炭素の含有率

カ 気流

キ ホルムアルデヒドの量
0.15㎎/m3以下

100万分の10以下(=10ppm以下)
※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下

100万分の1000以下(=1000ppm以下)

0.5m/秒以下

0.1㎎/m3以下(=0.08ppm以下)

○「居室」とは、建築基準法第2条第4号の定義と同義であり、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する、目的のために使用する室をいいます。
○空気調和設備及び機械換気設備が備える機能の1つである「浄化」とは、外気導入ができるものを前提としています。
○空気調和設備は、浄化、温度調節、湿度調節、流量調節の機能のうち、1つでも欠けば、当該設備に該当しないこととなりますが、この4つの機能を「複数の設備」で満足している場合にも、これらを一体的に捉え、空気調和設備とみなすことが適当と判断されます。

(3)空気環境の測定方法

特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75㎝以上150㎝以下の位置において、次の表に掲げる測定器を用いて行います。なお、イ~カの測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を用いて測定することを可としております。

項目測定器測定回数
ア 浮遊粉じんの量 ※1グラスファイバーろ紙(0.3㎛のステアリン酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有するものに限る)を装着して相対沈降径がおおむね10㎛以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者※2により当該機器を標準として較正された機器2か月以内ごとに1回
イ 一酸化炭素の含有率 ※1検知管方式による一酸化炭素検定器
ウ 二酸化炭素の含有率 ※1検知管方式による二酸化炭素検定器
エ 温度0.5度目盛の温度計
オ 相対湿度0.5度目盛の乾湿球湿度計
カ 気流0.2m/秒以上の気流を測定することができる風速計
キ ホルムアルデヒドの量2.4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1・2・4-トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回

[厚生労働大臣が指定するホルムアルデヒドの測定器]

指定番号型式製造者等の名称
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1601
1602
1603
1604
1901
1902
2301
2701
2702
2703
FP-30
710
XP-308B
91P
91PL
TFBA-A
IS4160-SP(HCHO)
ホルムアルデメータhtV
3分測定携帯型ホルムアルデヒドセンサー
FANAT-10
CNET-A
MDS-100
FMM-MD
FP-31
713
261S
理研計器株式会社
光明理化学工業株式会社
新コスモス電機株式会社
株式会社ガステック
株式会社ガステック
株式会社住化分析センター
株式会社ジェイエムエス
株式会社ジェイエムエス
株式会社バイオメディア
有限会社エフテクノ
株式会社住化分析センター
株式会社ガステック
神栄テクノロジー株式会社
理研計器株式会社
光明理化学工業株式会社
株式会社ガステック

○ホルムアルデヒドの量の測定結果が管理基準を超過した場合は、空気調和設備又は機械換気設備を調整し、外気導入量を増加させるなど、室内空気中におけるホルムアルデヒドの量の低減策に努める必要があります。さらに、翌年の測定期間中に1回、再度、当該測定を実施することが必要です。

シックハウス分析サービス(お客様サンプリング)

室内空気中化学物質濃度の測定は拡散方式(パッシブ法)と吸引方式(アクティブ法)の二種類があります。
当社では、お客様がサンプリングされ、当社に送付された試料について、当社が分析し、報告書を発行するサービスを行っております。なお、サンプリングに関する精度管理はお客様の方でお願いしております。

【拡散方式(パッシブ法)の測定フロー】

【吸引方式(アクティブ法)の測定フロー】

基本的にサンプリング機材の用意及びその精度管理はお客様の方で実施していただきます。吸引方式(アクティブ法)の測定フローは、基本的に拡散方式(パッシブ法)と同じで、当社では捕集管の送付→捕集済み捕集管の分析→報告書の発行を行います。詳細はお問合せください。

お電話

お電話でのお問い合わせ

メール

メールでのお問い合わせ