排水分析

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下水道法とは

流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準を定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的して定められた法律です。

排水基準:特定事業場からの下水の排除の制限

特定施設(水質汚濁防止法施行令別表第1参照、ダイオキシン類対策法特定施設)を設置する事業場(特定事業場)については、下水道への排出水について、①下水道法施行令第9条の4に定める下水の排除の制限に係る水質基準【下水道法施行令第9条4の排水基準】、と、②条例規定による下水の排除の制限に係る基準【下水道法施行令第9条の5の条例に係る基準】、の二つの基準があり、両方の基準に適合させる必要があります。

【下水道法施行令9条4の排水基準】

水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場にあっては第1号から第33号に掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場については第34号に掲げる物質について、それぞれの基準は以下のとおりです。

物質基準(mg/L)
1カドミウム及びその化合物0.1以下
2シアン化合物1以下
3有機燐化合物1以下
4鉛及びその化合物0.1以下
5六価クロム化合物0.5以下
6砒素及びその化合物0.1以下
7水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物0.005以下
8アルキル水銀化合物検出されないこと
9ポリ塩化ビフェニル0.003以下
10トリクロロエチレン0.3以下
11テトラクロロエチレン0.1以下
12ジクロロメタン0.2以下
13四塩化炭素0.02以下
141,2-ジクロロエタン0.04以下
151,1-ジクロロエチレン1以下
16シス-1,2-ジクロロエチレン0.4以下
171,1,1-トリクロロエタン3以下
181,1,2-トリクロロエタン0.06以下
191,3-ジクロロプロペン0.02以下
20チウラム0.06以下
21シマジン0.03以下
22チオベンカルブ0.2以下
23ベンゼン0.1以下
24セレン及びその化合物0.1以下
25ほう素及びその化合物10以下(河川)、
230以下(海域)
26ふっ素及びその化合物8以下(河川)、
15以下(海域)
271,4-ジオキサン0.5以下
28フェノ-ル類5以下
29銅及びその化合物3以下
30亜鉛及びその化合物2以下
31鉄及びその化合物(溶解性)10以下
32マンガン及びその化合物(溶解性)10以下
33クロム及びその化合物2以下
34ダイオキシン類10pg以下

【下水道法施行令9条5の条例に係る基準】

排出水について下記項目の条例基準を定める場合は、右記水質基準より厳しいもであってはならないとされています。なお、例外規定もあります。

項目基準(mg/L)
1アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有両380以下
2水素イオン濃度5を超え9未満
3生物化学的酸素要求量600未満
4浮遊物質量600未満
5

ノルマルヘキサン抽出物質含有両
鉱油類含有量
度植物油脂類含有量
5以下
30以下
6窒素含有量240未満
7燐含有量30未満

水質汚濁防止法とは

工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透の規制、並びに生活排水対策を行うことにより、公共用水域及び地下水の水質汚濁防止を図っております。なお、排水規制については、「有害物質の規制」と「生活環境項目」の二つの規制があります。

有害物質の規制

人の健康に被害を生ずるおそれがあり政令で定める物質(有害物質)を含む汚水又は廃液を排出する施設で政令で定める施設(特定施設)を設置する特定事業場からの排出水については、下表に示す許容限度が設定されています。

【有害物質の排水基準】

物質基準(mg/L)
1カドミウム及びその化合物0.1
2シアン化合物1
3有機燐化合物1
4鉛及びその化合物0.1
5六価クロム化合物0.5
6砒素及びその化合物0.1
7水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物0.005
8ポリ塩化ビフェニル検出されないこと
9トリクロロエチレン0.3
10テトラクロロエチレン0.1
11ジクロロメタン0.2
12四塩化炭素0.02
131,2-ジクロロエタン0.04
141,1-ジクロロエチレン1
15シス-1,2-ジクロロエチレン0.4
161,1,1-トリクロロエタン3
171,1,2-トリクロロエタン0.06
181,3-ジクロロプロペン0.02
19チウラム0.06
20シマジン0.03
21チオベンカルブ0.2
22ベンゼン0.1
23セレン及びその化合物0.1
24ほう素及びその化合物10以下(河川)、
230以下(海域)
25ふっ素及びその化合物0.8以下(河川)、
15以下(海域)
26アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物1Lにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量が100
27塩化ビニルモノマー
281,4-ジオキサン0.5以下

生活環境項目の規制

化学的酸素要求量その他の水の汚染状態を示す項目として政令で定める項目について、その要件をみたす汚水又は廃液を排出する施設で政令で定める施設(特定施設)を設置する特定事業場からの排出水については、下表に示す排水基準が設定されています。

【生活項目の排水基準】

物質許容限度(mg/L)
1水素イオン濃度5.8以上8.6以下(海域以外)、5.0以上9.0以下(海域)
2生物化学的酸素要求量160(日間平均120)
3化学的酸素要求量160(日間平均120)
4浮遊物質量200(日間平均150)
5ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油含有量)5
6ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)30
7フェノ-ル含有量5
8銅含有量3
9亜鉛含有量2
10溶解性鉄含有量10
11溶解性マンガン含有量10
12クロム含有量2
13大腸菌群数日間平均3000個/cm3
14窒素含有量120(日間平均60)
15燐含有量16(日間平均8)
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