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PCBの性質
水にきわめて溶けにくく、沸点が高いなど物理的な性質を有する主に油状の物質です。
また、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、科学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。
PCBとはポリ塩化ビフェニル化合物の総称であり、その分子に保有する塩素の数やその位置の違いにより理論的に209種類の異性体が存在し、なかでもコプラナーPCB(コプラナーとは、共平面状構造の意味)と呼ばれるPCBの毒性は極めて強くダイオキシン類として総称されるものの一つとされています。
(引用:環境省パンフレット)
PCBの毒性
脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすことが報告されています。
PCBが大きく取りあげられる契機となった事件として、昭和43年に食用油の製造過程において熱媒体として使用されたPCBが混入し、健康被害を発生させたカネミ油症事件があります。一般にPCBによる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、ざ瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節の腫れなどが報告されています。
(引用:環境省パンフレット)
PCBの用途
PCBは電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱並びに冷却用の熱媒体及び感圧複写紙など、以下のとおり様々な用途に利用されていました。現在は新たな製造が禁止されています。
(引用:環境省パンフレット)
| 用 途 | 製品例・使用場所 | |
|---|---|---|
| 絶縁油 | 変圧器用 | ビル・病院・鉄道車両・船舶等の変圧器 |
| コンデンサー用 | 蛍光灯の安定器・白黒テレビ・電子レンジ等の家電用コンデンサー、直流用コンデンサー、蓄電用コンデンサー | |
| 熱媒体(加熱用、冷却用) | 各種化学工業・食品工業・合成樹脂工業等の諸工業における加熱と冷却、船舶の燃料油予熱、集中暖房、パネルヒーター | |
| 潤滑油 | 高温用潤滑油、油圧オイル、真空ポンプ油、切削油、極圧添加剤 | |
| 可塑剤 | 絶縁用 | 電線の被覆・絶縁テープ |
| 難燃用 | ポリエステル樹脂・ポリエチレン樹脂 | |
| その他 | ニス、ワックス、アスファルトに混合 | |
| 感圧複写紙 塗料・印刷インキ | ノンカーボン紙(溶媒)、電子式複写紙 印刷インキ、難燃性塗料、耐食性塗料、耐薬品性塗料、耐水性塗料 | |
| その他 | 紙等のコーティング、自動車のシーラント、陶器ガラス器の彩色、 農薬の効力延長剤 | |
PCB廃棄物の分類
【高濃度PCB廃棄物(PCBが使用された代表的な電気機器等)】

【低濃度PCB廃棄物】
PCB濃度が0.5%(5000ppm)以下のPCB廃棄物および微量PCB汚染廃電気機器等(PCBを使用していないとする電気機器等であって、数ppmから数十ppm程度のPCBに汚染された絶縁油を含むもの)については、低濃度PCB廃棄物として適正に処理する必要があります。
(引用:環境省パンフレット)
PCB廃棄物の処理の方法
PCB廃棄物は、PCB濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。高濃度PCB廃棄物はPCB濃度が0.5%(=5000ppm)を超えるものとなります。
後圧変圧器・コンデンサー等の高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で処理を行っています。低濃度PCB廃棄物については環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び都道府県知事等が許可する施設で処理を行っています。
(引用:環境省パンフレット)
| 測定物質 | ①必須:ホルムアルデヒド ②任意:トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、アセトアルデヒド |
| 測定場所 | 日照が多いことその他の理由から、測定物質の濃度が相対的に高いと見込まれる居室において測定します。居室の中央付近の床から概ね1.2~1.5mまでの高さで採取します。 |
| 測定準備 | 評価対象住戸の全ての窓及び扉(造付け家具、押入れその他これらに類するものの扉を含む)を30分間解放し、当該住宅の窓及び扉(屋外に面するものに限る)を5時間以上閉鎖した後、その状態で測定します。この場合において、評価対象住戸への出入りは最小限にとどめます。また、連続的な運転が確保できる全般換気のため設備を稼働させ、かつ、当該換気設備に係る旧排気口を解放することができます。 |
| 採取時間 | 採取時間が24時間未満である場合にあっては、採取時間の中央の時刻が午前2時から午前3時までの間となるように採取を行います。 |
| 捕集条件等 | 採取は30分間以上継続して、同時に又は連続して行います。 |
| 測定方法 | 【吸引法】 ホルムアルデヒドはDNPH誘導体化による固相吸着-溶媒抽出法及び高速液体クロマトグラフ法により測定します。トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンにあっては固相吸着-溶媒抽出法及びガスクロマトグラフ-質量分析法により測定します。 |

変圧器・コンデンサー等の場合の調査
【高濃度PCBかどうかの判定】
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油に高濃度PCBが使用されたものがあります。銘板に書かれている品番・製造番号等をメーカー又は(一社)日本電機工業会へ問い合わせることによりPCBの有無を確認できます。
【低濃度PCBかどうかの判定方法】
国内メーカーが平成2年(1990年)頃までに製造した電機機器には、PCB汚染の可能性があります。
絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別します。
(引用:環境省パンフレット)


安定器の場合の調査
昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。
なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
PCBを含有する安定器は、安定器に貼付された銘板に記載されているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報をメーカー又は(一社)日本照明工業会に問い合わせることによりPCBの有無が確認できます。
(引用:環境省パンフレット)


汚染物の場合の調査
PCBが付着したり、染み込んだりしている汚染物等は含まれているPCBの濃度を決められた方法で実際に測定することでPCB廃棄物であるかどうかを判断します。測定の結果、PCBが検出されれば、特別管理産業廃棄物としてのPCB廃棄物となります。また、PCB濃度が0.5%を超える場合は、高濃度PCB廃棄物として分類されます。
(引用:環境省パンフレット)
PCB分析方法
| 種別 | 対象 | 基準 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| 溶出量試験 | 汚泥 | 0.003mg/L以下※1 | 溶出/ガスクロマトグラフ法 |
| 廃酸・廃アルカリ | 0.003mg/L以下※1 | 溶出/ガスクロマトグラフ法 | |
| 処理物(廃酸・廃アルカリ) | 0.003mg/L以下※1 | 溶出/ガスクロマトグラフ法 | |
| 処理物(廃酸・廃アルカリ以外) | 0.003mg/L以下※1 | 溶出/ガスクロマトグラフ法 | |
| 埋立処分に係る判定基準 | 0.003mg/L以下※1 | 溶出/ガスクロマトグラフ法 | |
| 含有量試験 | 絶縁油 | 0.5mg/kg以下※2 | シリカゲルカラム/GC/ECD法 |
| 紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類 | 0.5mg/kg以下※2 | 簡易測定-シリカゲルカラム/GC/ECD法 | |
| 廃活性炭 | 0.5mg/kg以下※2 | 簡易測定-シリカゲルカラム/GC/ECD法 | |
| 汚泥 | 0.5mg/kg以下※2 | 簡易測定-シリカゲルカラム/GC/ECD法 | |
| 廃感圧紙 | 0.5mg/kg以下※2 | 簡易測定-シリカゲルカラム/GC/ECD法 | |
| 塗膜くず | 0.5mg/kg以下※2 | 簡易測定-シリカゲルカラム/GC/ECD法 | |
| 表面拭取試験 | 廃プラスチック類 | 0.5mg/kg以下※2 | 簡易測定-シリカゲルカラム/GC/ECD法 |
| 金属くず | 0.5mg/kg以下※2 | 簡易測定-シリカゲルカラム/GC/ECD法 | |
| 表面抽出試験 | 金属くず | 0.5mg/kg以下※2 | 簡易測定-シリカゲルカラム/GC/ECD法 |
| コンクリートくず | 0.5mg/kg以下※2 | 簡易測定-シリカゲルカラム/GC/ECD法 |
※1:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年9月厚生省令第35号}又は
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月総理府令第5号)」に定める基準。
※2:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年9月厚生省令第35号}又は
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月総理府令第5号)」に定める基準。
当社のPCB分析方法
当社は「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)」に示される〝高濃度硫酸処理/シリカゲルカラム分画/キャピラリーGC/ECD法”を用いてPCB分析を行っています。
