マスクフィットテスト

呼吸用保護具を着用し、作業される皆様へ
マスクのフィットテストは、作業環境測定機関の株式会社エルエフ関西にお任せください。

マスクのフィットテストの
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金属アーク溶接等作業についての健康障害防止措置義務

金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う場合には、発生する溶接ヒュームによる健康障害を防ぐ必要があります。個人ばく露測定から有効な呼吸用保護具を選択し、1年以内ごとに1回、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する定期的なフィットテストが義務付けられております。(令和5年4月1日より義務化)

第三管理区分(作業環境測定結果)に区分された作業場に対する措置の強化

「有機溶剤中毒予防規則」、「鉛中毒予防規則」、「特定化学物質障害予防規則」と「粉じん障害防止規則」に基づき、作業環境測定結果が第三管理区分に区分された場合で、作業環境が改善ができない場合は、呼吸用保護具によるばく露防止対策の徹底が必要です。個人ばく露測定などから有効な呼吸用保護具を選択し、1年以内ごとに1回、呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認する定期的なフィットテストが義務付けられております。(令和6年4月1日より義務化)

石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルの改正他、フィットテストの義務化

金属アーク溶接等作業場、第三管理区分場所以外の事業場でも、リスクアセスメントに基づくリスク低減措置として呼吸保護具を労働者に使用させる事業場において、1年以内ごとに1回フィットテストを行う必要があります。(令和5年5月厚生労働省)
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルにも、リスクアセスメントに基づくリスク低減措置として呼吸用保護具を労働者に使用させる事業場に1年以内ごとに1回フィットテストの実施が義務付けられております。(令和6年2月環境省改正)

フィットテストの実施内容

呼吸用保護具を用いたばく露防止には、適切な能力を持つマスクの選択に加えて、マスクの面体の密着性が良好であることが重要です。マスクの能力がどんなに優れていても、顔にフィットしていなければ本来の性能は発揮されない為、この密着(フィット)を評価する必要があります。マスクフィットテストの対象となるのは、面体を持つ呼吸保護具となり、様々な種類がありますが、上記の目的で使用される場合はいずれもフィットテストの対象となります。
当社ではマスクフィットテスター AccuFIT 9000(日本カノマックス株式会社製)(1回の測定がおおよそ5分)を用いて短縮プロトコルで測定を実施しています。

フィットテストのご依頼

弊社は環境分析調査の専門会社であり、作業環境測定に関する豊富な知識・経験がございます。弊社でのマスクのフィットテストは、大阪府摂津市にある弊社まで御来社いただくか、ご指定いただいた実施場所までお伺いして、有識者が専門の機械(マスクフィットテスター AccuFIT 9000)を使用して、実施をいたします。お気軽にお電話またはお問合せフォームにてご連絡ください。

※フィットテストの際には、使い捨て式防じんマスクの場合はパンチで穴を開ける必要がありますが、取替式、電動ファン付きのマスクはサンプリングアダプター等、弊社でいくつか準備しておりますのでお問い合わせください。
※複数名で受けられる際には、目安としてお一人の測定時間 を15分程度を見込んでいただいております。

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