排水分析
下水道法とは
流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準を定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的して定められた法律です。
排水基準:特定事業場からの下水の排除の制限
特定施設(水質汚濁防止法施行令別表第1参照、ダイオキシン類対策法特定施設)を設置する事業場(特定事業場)については、下水道への排出水について、①下水道法施行令第9条の4に定める下水の排除の制限に係る水質基準【下水道法施行令第9条4の排水基準】、と、②条例規定による下水の排除の制限に係る基準【下水道法施行令第9条の5の条例に係る基準】、の二つの基準があり、両方の基準に適合させる必要があります。
【下水道法施行令9条4の排水基準】
水質汚濁防止法特定施設を設置する特定事業場にあっては第1号から第33号に掲げる物質について、ダイオキシン類対策法特定施設を設置する特定事業場については第34号に掲げる物質について、それぞれの基準は以下のとおりです。
【下水道法施行令9条5の条例に係る基準】
排出水について下記項目の条例基準を定める場合は、右記水質基準より厳しいもであってはならないとされています。なお、例外規定もあります。