作業環境測定

作業環境測定の目的

○労働安全衛生法第2条(以下、法と略す)では、「作業環境測定」とは「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリングおよび分析(解析を含む)と定義されています。

○法第65条では、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、作業環境測定基準に従って作業環境測定を行い、およびその結果を記録しておかなければならない」とされています。

○また、その結果、労働者の結果を保持するため必要があると認められるときは、施設または設備の設置または整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならないとされています。

 

作業環境測定が必要な作業場

法令に定める作業環境測定が必要な作業場(指定作業場)を下表に示します。また、○印の指定作業場は、作業環境測定士に実施させるか、作業環境測定機関に委託して行わなければならないとされています。(法第3条)

作業環境測定の流れ


測定物質と管理濃度

管理濃度とは、作業環境管理を行う上で、有害物質に関する作業環境の状態を評価するための指標です。作業環境測定基準(昭和63年労働省告示79号)の別表に示されています。