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土壌汚染とは
土壌は水や空気と同じく、私たち人間を含んだ生き物が生きていく上でなくてはならないものです。土壌汚染とは、多くの機能を持つ土壌が人間にとって有害な物質によって汚染された状態をいいます。原因としては、工場操業に伴う有害物質の不適切な取り扱いが考えられます。また、人間の活動に伴って生じた汚染だけでなく、自然的原因で汚染されているものも含まれます。(下図 環境省資料引用)

土壌汚染のリスク
土壌汚染があっても、すぐに私たちの健康に悪い影響があるわけではありません。土壌汚染対策法では、土壌汚染による健康被害のリスクを、下図(環境省資料引用)に示す「地下水等経由の摂取リスク」と「直接摂取リスク」の二つのリスクに分けて考えています。

指定基準
地下水摂取などによるリスクからは「土壌溶出量基準」が、直接摂取によるリスクからは「土壌含有量基準」が定められています。土壌汚染溶出量基準は26物質の全てについて定められており、土壌含有量基準を中心とする9物質について定められています。
| 特定有害物質の種類 | 土壌溶出量基準 mg/L | 土壌含有量基準 mg/kg | 地下水基準 mg/L | 第二溶出量基準 mg/L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定有害物質(土壌汚染対策法) | 第一種特定有害物質 | クロロエチレン | 0.002以下 | – | 0.002以下 | 0.02以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | – | 0.002以下 | 0.02以下 | ||
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | – | 0.004以下 | 0.04以下 | ||
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | – | 0.1以下 | 1以下 | ||
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | – | 0.04以下 | 0.4以下 | ||
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | – | 0.002以下 | 0.02以下 | ||
| ジクロロメタン | 0.02以下 | – | 0.02以下 | 0.2以下 | ||
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | – | 0.01以下 | 0.1以下 | ||
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1以下 | – | 1以下 | 3以下 | ||
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | – | 0.006以下 | 0.06以下 | ||
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | – | 0.01以下 | 0.1以下 | ||
| ベンゼン | 0.01以下 | – | 0.01以下 | 0.1以下 | ||
| 第二種特定有害物質 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | 45以下 | 0.003以下 | 0.009以下 | |
| 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 0.05以下 | 1.5以下 | ||
| シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下 (遊離シアンとして) | 検出されないこと | 1.0以下 | ||
| 水銀及びその化合物 | 水銀が0.0005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | 15以下 | 水銀が0.0005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | 水銀が0.005以下、かつ、アルキル水銀が検出されないこと | ||
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | ||
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | ||
| 砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.01以下 | 0.3以下 | ||
| ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4,000以下 | 0.8以下 | 24以下 | ||
| ほう素及びその化合物 | 1以下 | 4,000以下 | 1以下 | 30以下 | ||
| 第三種 特定有害物質 | シマジン | 0.003以下 | – | 0.003以下 | 0.03以下 | |
| チオベンカルブ | 0.02以下 | – | 0.02以下 | 0.2以下 | ||
| チウラム | 0.006以下 | – | 0.006以下 | 0.06以下 | ||
| ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | – | 検出されないこと | 0.003以下 | ||
| 有機りん化合物 | 検出されないこと | – | 検出されないこと | 1以下 | ||
土壌汚染に係る契機
土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設の廃止や3000㎡を超える土地の形質変更など、事業活動の様々な場面において土壌汚染に係る法令手続きが必要となります。おもな土壌汚染に係る契機を下表に示します。
土壌汚染にかかわる契機
| 法3条 1項 | 有害物質使用特定施設を廃止した場合、120日以内に調査を行いその結果を知事に報告する必要があります。 |
| 法3条 8項調査 | 法3条1項のただし書きを受けた土地(900㎡以上)で形質変更を行う場合は変更前に調査が必要です。 |
| 法4条 2項3項調査 | 3000㎡以上の土地(ただし書きを受けた土地は900㎡以上)の形質変更を行う場合は変更30日前に届出が必要です。汚染のおそれがある場合は調査を命じられる場合もあります。所有者の同意を得て事前に調査することも可能です。 |
| 法14条申請 | 法3条・法4条の適用を受けない土地で、土壌汚染が存在する場合に第11条1項の 指定を受けたい場合は知事に申請できます。 |
| 法12条届出 | 指定を受けた区域で形質変更を行う場合は14日前までに届出が必要です。 |
| 法16条届出 | 指定を受けた区域から汚染土壌を搬出する場合は14日前までに届出が必要です。 |
―土壌汚染状況調査から要措置区域等の指定までの流れ―

土壌汚染調査
土壌汚染調査は、通常、地歴調査、概況調査、詳細調査の順に進めています。又、各調査で汚染のおそれが無いことが確認されると、そこで調査は終了します。
地歴調査(フェイズⅠ)
土地履歴から土壌汚染のおそれを評価します。概況調査の対象物質や数量を設定する上での重要な情報となります。

≪地歴調査の内容≫
【古地図調査】過去の土地利用の変遷を調べます。
【登記簿調査】過去にさかのぼって、土地の所有者や利用目的等を調べます。
【役所へのヒアリング】当該地が、法律や条例によって定められた特定施設や工場などに該当するかどうかを調べます。
【現地調査】試料では確認できない建物の配置、廃棄物の埋め立てや悪臭などを現地で確認します。
【各種資料調査】古地図などで確認された建物などについて、公開情報等から詳細に調べます。
表層調査(フェイズⅡ)
地歴調査の情報に基づき、概況調査計画を立案します。
≪試料採取区画配置の考え方≫
| 地歴調査の評価 | 概況調査 |
|---|---|
| 土壌汚染のおそれがない土地 | 試料採取の必要なし |
| 土壌汚染のおそれが少ない土地 | 試料採取は30m格子(単位区画)で行います |
| 土壌汚染のおそれが比較的多い土地 | 試料採取は10m格子(単位区画)で行います |

試料採取区画の配置
≪試料採取位置≫
◆汚染のおそれが生じた位置が地表面の場合

◆汚染のおそれが生じた位置が埋設配管や地下ビットの場合

深度調査(フェイズⅡ)
表層調査で汚染が見つかった場合、汚染の深さを知る為にボーリング調査を実施することがあります。深度方向に1m単位で試料を採取し、深度10mまでか難透水層の上端まで掘削します。
地下水モニタリング調査
(1)目的
地下水の摂取等によるリスクのある土地では、対策措置として、又は汚染除去措置の実施前、実施中、実施後等に地下水の水質測定が求められます。特に、要措置区域等の指定の解除では、現に地下水汚染が生じていないことの確認が解除の要件となっています。
(2)観測井設置場所
土壌溶出量基準に適合しない地点のうち、最も土壌溶出量が高い地点や、要措置区域において推定される地下水の流れからみた下流側等の、土壌汚染に起因する地下水汚染を的確に把握できる地点などに観測井を設置します。
(3)観測井の設置深度
下図に示すように、対象地の帯水層の状況に応じて適切に、地下水を観測するスクリ-ン区間を設けます。

(4)観測井の構造
一般的な観測井の構造は下図のとおりです。

(5)採水前のパージ
観測井から採水する場合は、孔内の停滞水を採水しないため十分に観測井中の水を揚水し、本来の地下水に置き換えてから採水します。パ-ジでは、水素イオン濃度、電気伝導率及び水温を測定し水質が安定していることを確認します。

(6)採水
採水器、地上式ポンプ、水中ポンプを用いて、所定の深度から地下水を採水します。
(7)採水
「地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法を定める件」(平成15年3月環境省告示第17号)に従って、地下水質の分析を行います。
地下水以外のモニタリング調査
汚染除去工事等の対策工事を行うにあたり、地下水以外の環境測定が求められる場合があります。主な環境測定実施例を示します。
| 測定方法 | 測定場所/時期 | 比較参考とする基準等 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大気 | 浮遊粒子状物質 | 分粒-ろ過捕集- 重量測定 | 風下、対策前・ 対策中・対策後 | 大気汚染に係る環境基準値 |
| 浮遊粉じん中の対象物質(鉛、砒素、etc) | ろ過捕集-原子吸光分析/吸光光度分析 | 風下、対策前・ 対策中・対策後 | 大気汚染防止法排出基準等 | |
| 水質 | 車体洗浄水の排水分析 (下水海水基準項目等) | 排水分析 | 下水排水前 | 下水道排水基準等 |

特定有害26物質土壌分析一覧
【土壌溶出量調査:平成15年3月環境省告示第18号】
| 分類 | 特定有害物質の種類 | 試料 | 納期 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 第一種特定有害物質 | クロロエチレン | 密閉式容器(容積100ml以上のガラス瓶、アルミパック等)に空間が少ないように詰め、密閉する。 | お問合せ | お問合せ |
| 四塩化炭素 | ||||
| 1,2-ジクロロエタン | ||||
| 1,1-ジクロロエチレン | ||||
| シス-1、2ジクロロエチレン | ||||
| 1,3-ジクロロプロレン | ||||
| ジクロロメタン | ||||
| テトラクロロエチレン | ||||
| 1,1,1-トリクロロエタン | ||||
| 1,1,2-トリクロロエタン | ||||
| トリクロロエチレン | ||||
| ベンゼン | ||||
| 第二種特定有害物質 | カドミウム及びその化合物 | チャック式プラスチック容器(ジプロック等)に1000g以上入れる。 | ||
| 六価クロム化合物 | ||||
| シアン化合物 | ||||
| 水銀及びその化合物 | ||||
| セレン又はその化合物 | ||||
| 鉛及びその化合物 | ||||
| 砒素及びその化合物 | ||||
| ふっ素及びその化合物 | ||||
| ほう素及びその化合物 | ||||
| 第三種特定有害物質 | シマジン | |||
| チオベンカルブ | ||||
| チウラム | ||||
| ポリ塩化イフエニル | ||||
| 有機りん化合物 |
【土壌含有量調査:平成15年3月環境省告示第19号】
| 分類 | 特定有害物質の種類 | 試料 | 納期 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| 第二種特定有害物質 | カドミウム及びその化合物 | チャック式プラスチック容器(ジプロック等)に1000g以上入れる。 | お問合せ | お問合せ |
| 六価クロム化合物 | ||||
| シアン化合物 | ||||
| 水銀及びその化合物 | ||||
| セレン又はその化合物 | ||||
| 鉛及びその化合物 | ||||
| 砒素及びその化合物 | ||||
| ふっ素及びその化合物 | ||||
| ほう素及びその化合物 |
土壌汚染問題のご相談承り
土壌汚染対策法が改正されるなど、年々、法規制の対象は拡大しており、又、土壌に係る基準が厳しくなっております。
そのため、事業者様が行う土地の売買、増築工事、設備の廃止等の様々な場面において土壌汚染対策法に接する機会が増えております。
弊社は、数多くの法令調査をこれまで行ってきております。そこで得た経験(行政やお客様から得た貴重な情報を含む)から、可能(守秘義務遵守)な範囲ではありますが、お客様の土壌汚染問題に関する様々なご相談についてある程度、お答えすることができると考えております。
また、弊社は調査の専門会社なので対策工事は行いませんが、必要な場合は対策工事に係る専門会社を紹介すること等も可能です。
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