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瀬戸内海環境保全特別措置法について
瀬戸内海は,古くから風光明媚な景勝地であり,豊かな漁場でもあるという恵まれた自然環境にありました。しかし,経済の高度成長に伴い,瀬戸内海周辺に産業や人口が集中したため、水質汚濁が急激に悪化しました。このため,瀬戸内海の水質の保全対策を行う必要から、瀬戸内海環境保全特別措置法が制定されました。
申請が必要な事業場
瀬戸内法では「特定施設」を設置する工場又は事業場のうち,日間最大排水量が50立方メートルを超える事業場を対象としています。(日間最大排水量が50立方メートル未満の場合は水質汚濁防止法に基づく届出が必要です。)
瀬戸内法対象の事業場が,特定施設の設置や構造変更を行う際には申請を行う必要があります。
特定施設について
瀬戸内法で設置の許可が必要となる特定施設は次の2点です。
1.水質汚濁防止法に基づく特定施設
2.ダイオキシン類対策特別措置法に基づく水質基準対象施設
なお、「みなし指定地域特定施設」は瀬戸内法の許可対象施設ではありません。
事前評価
瀬戸内法に基づく許可申請を行う場合,一部を除き,周辺公共用水域へ及ぼす影響を事前に評価した書面(事前評価書)の添付が必要となります。
特に汚濁負荷量が増加する場合は,事前評価書を関係府県市へ送付し,意見照会を行います。
事前評価の要・不要の判断
事前評価の要・不要の判断は以下のとおりです。

※1事前評価を要しない場合
次の①②③いずれかに該当する場合は、事前評価は不要です。
| ① | 右イロハのいずれにも該当する | イ | 特定施設の使用時において当該特定施設から排出される汚水等の水質及び水量が増大しないこと(処理施設により処理されない場合)。 |
| ロ | 汚水等の処理施設の使用時における処理前及び処理後の水質並びに処理後の水量が増大しないこと。 | ||
| ハ | 排水口の位置及び数並びに排出先等排出水の排出の方法に変更がないこと。 | ||
| ② | 右イロハのいずれにも該当する | イ | 特定施設の使用時(汚水等の処理施設の使用時を含む)において各排水口の排出水の水質及び水量が増大しないこと。 |
| ロ | 排水口の位置及び数並びに排出先等排出水の排出の方法に変更がないこと。 | ||
| ③ | 右イロハのいずれにも該当する | イ | 特定施設の使用時(汚水等の処理施設の使用時を含む)において各排水口の排出水の水質及び水量が増大しないこと。 |
| ロ | 排水口の使用の全部又は一部を廃止すること(既存の排水口を引き続き使用する場合は、その排水口について排出の方法に変更がないこと)。 |
※2汚濁負荷量の増加の判断
「汚濁負荷量」は、工場・事業場の各排水口における最大排水量×通常濃度の合計及び通常排水量×通常濃度の合計の数値。なお、項目(COD、SS等)のうち1つでも汚濁負荷量が増加する場合は、水質調査、予測が必要となります。
事前評価書の記載事項
事前評価に関する記載内容は以下のとおりです。
| 1 | 工場又は事業場の概要 |
| 2 | 許可申請の概要及びその理由 |
| 3 | 工場又は事業場の各排水口における排出水の汚染状態の通常の値及び最大の値、当該排出水の1日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該排出水の汚濁負荷量 |
| 4 | 工場又は事業場の排水口の位置及び数並びに汚水等の処理系統 |
| 5 | 工場又は事業場の排水口周辺の公共用水域について定められている水質汚濁に係る環境基準その他の水質汚濁に係る環境保全上の目標に関する事項 |
| 6 | 周辺公共用水域の水質の現況その他当該水域の現況に関する事項 |
| 7 | 排出水の排出に伴い予測される周辺公共用水域の水質の変化の程度及び範囲並びにその予測の方法 |
| 8 | その他当該特定施設の設置が環境に及ぼす影響についての事前評価に関して参考と なるべき事項 |
環境関係届出書類支援業務
| 商品 | 仕様等 | 納期等 |
|---|---|---|
| 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく事前評価支援業務 | 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づいく事前評価に係る水質調査及び事前評価書書作成の支援を行います。 | お客様と業務内容についてお打ち合わせさせて頂きます。 |